相続に伴う健康保険の手続き

被相続人が健康保険組合、政府管掌健康保険(協会けんぽ)などの

加入者の場合  

 

埋葬料の請求

被相続人が国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は埋葬料が

支給されます。

埋葬料を受け取れるのは被相続人によって生計を維持していた遺族で、

葬儀を執り行った人(喪主)です。支給額は5万円です。

ただし、業務上や通勤途中の事故で死亡した場合には労災保険の取扱に

なります。健康保険からの支給はありません。

被相続人が健康保険の被保険者(健康保険加入者)の家族であった場合、

被保険者に家族埋葬料5万円が支給されます。

いずれにしろ申告制なので必要な書類をそろえて勤務先地区を管轄する

全国健康保険協会の各都道府県支部または勤務先が加入している健康保険組合

に申請をします。申請期限は死亡後2年以内。

勤務先が手続の代行をすることもあるので確認して下さい。

必要な書類は「健康保険埋葬料請求書」、健康保険証、

埋葬許可証(または死亡診断書の写し)、印鑑(認印)、

振込先の口座番号です。

 

被扶養者は国民健康保険への加入を!

遺族が被相続人の扶養家族(健康保険の被扶養者)だった場合、

被保険者(被相続人)の死亡によって、死亡日の翌日から

被扶養者にはその資格が亡くなってしまいます。

保険証は勤務先に返却し、遺族は国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の手続は死亡した日の翌日から14日以内に

住所地の市区町村役所の窓口で行います。

手続には勤務先からの資格喪失証明書または退職証明書などの証明書類を

持参します。

即日交付を希望する場合にはパスポートや運転免許証などの本人確認書類を

持参します。

国民健康保険に加入する前に医療機関にかかると、

医療費は全額自己負担になります。

 

 

被相続人が国民健康保険の加入者だった場合 

葬祭費の請求

被相続人が国民健康保険に加入していた場合(被保険者であった場合)や、

被保険者の扶養家族であった場合には、葬儀を執り行った人(喪主もしくは

それに準じる人)に葬儀の費用として一定額が支払われます。

費用の名称や金額は各自治体によって違いますので、

各自治体にお問い合わせを!

 

申告制ですので、市区町村役所の国民健康保健課に出向いて申請をします。

申請の期限は死亡後2年以内です。

申請手続きに必要なのは国民健康保険証と印鑑(認印)です。

給付金が金融機関の口座に振り込まれる場合には振込先の口座番号も

控えておきます。

なお、自治体によっては葬儀を執り行った人(喪主)が分かるように、

葬儀社の領収証や会葬礼状の提出を求めるところもあります。

事前に必要書類は各自治体に確認しておきましょう。

栃木県内の自治体は一律5万円というのがほとんどです。 

 

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