相続登記手続【土地建物の名義書換(名義変更)】

円滑な相続登記(土地建物の名義書換【名義変更】)を行うための

3つのポイント

 

ポイント1 お亡くなりになった方が遺言書を残していないかを確認する。

  

遺言書があった場合にはそれに従って相続手続を行います。

遺言書の探索をおろそかにしたまま遺産分割協議をして、

その結果に基づき相続登記を済ませてしまったケースにおいて、

後日、遺産分割協議と異なる内容を記した遺言書が発見された場合、

原則として、既に行われた相続登記を抹消した上で

遺言書の内容に沿った相続登記をやり直さなくてはなりません。

既にその不動産が相続人以外の第三者に売却されてしまった等、

利害関係を有する人があらわれてしまった後だと解決するのが

相当に難しくなります。

このようなトラブルを避けるためにも遺言書の探索は慎重に行って下さい。

  

 

ポイント2 相続人の確定作業(遺言書がある場合には不要)

 

お亡くなりになった方の生まれたときから死亡時までの

すべての戸籍謄本等(改製原戸籍・除籍・現在戸籍の謄本)を取得して、

相続権のある人全員(法定相続人全員)を把握します。

法定相続人のパターンによっては

さらにお亡くなりになった方のご両親の出生時から死亡時までの

戸籍謄本等まで集める必要があります。

また、お亡くなりになった方が転勤族で、

住所を移転するのに合わせて本籍も移転していた場合、

過去にお住まいだったすべての市区町村と打ち合わせて、

戸籍をひとつひとつさかのぼっていく必要があります。

この作業が意外に手間がかかります。 

 

 

ポイント3 遺産分割協議書の作成(遺言書がある場合には不要) 

 

遺産分割協議書には法定相続人全員が署名(記名)の上、実印で押印します。

法定相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です。

遺産分割協議書にはお亡くなりになった方の財産のすべてを記載します。

記載漏れがあると、記載が漏れた財産については

法定相続人全員が民法で決まっている法定相続分に従って

相続したことになり、法定相続人全員の共有状態にあることになります。

仮にその財産を相続人中の誰か一人の名義にしたい場合には、

その財産について再度遺産分割協議を行わなくてはなりません。

何度も遺産分割協議を繰り返すことは決してお勧めしません。

最初はすんなり印鑑を押してくれた相続人が心変わりをして

2回目の遺産分割協議には協力してくれないという事態も

ないとは言えません。

お亡くなりになった方の財産の把握は慎重に行って下さい。

 

 

当相談室にご依頼頂ければ、相続人の方にほとんどお手間をかけることなく、3つのポイントをきちんと踏まえた相続登記をスピーディーかつスムーズに実現することが可能です。(ちなみに不動産以外の相続手続はこちら

 

 

相続登記にかかる費用(主なもの)

1.登録免許税

相続する不動産の固定資産評価額の0.4%

2.戸籍謄本等取得費用(1通あたり)

戸籍謄本取得 450円  除籍・改製原戸籍謄本 750円

3.司法書士手数料

司法書士手数料は現在完全に自由化されております。

しかし、当相談室は以前日本司法書士会連合会が定めていた

「司法書士報酬額基準」(平成15年4月1日司法書士法改正により廃止)

参考とした手数料額で対応しております

お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

相続による不動産の名義書換(名義変更)は我々専門家が行ったとしてもそれなりの手間と時間がかかります。

「時は金なり」です。面倒な手続きは専門家に任せてしまって、浮いた時間をもっと有効にご活用下さい。

 

 

不動産の名義書換(名義変更)の詳しいの仕事の進め方はこちらへ 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

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   石川 裕隆

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