相続に伴う年金の手続き

受給停止手続はできるだけ早く行う

被相続人が年金を受け取っていた場合、

それが厚生年金の時には死亡後10日以内、

国民年金の場合には14日以内に、

遺族の方が年金受給停止の手続を行います。

申請先は遺族の方の住所地の最寄り年金事務所で結構です。

必要書類は、年金証書と「年金受給者死亡届」と死亡を証する書面

(死亡診断書の写し、戸籍謄本)です。 

年金受給停止手続をしないで年金を受け取り続けると、

その事実が分かった時点で全額を一括で返還しなければならず、

手続きが面倒になります。

 

未払いの年金があるとき

年金は2ヶ月分ずつ支払われるので

亡くなった時点で未払いの年金(未支給年金)があることがあります。

未支給年金があるときには、

「年金受給者死亡届」と同時に「未支給年金・保険給付請求書」を

遺族の方の住所地の最寄り年金事務所に提出し、

未払い年金を受け取る手続をします。

未支給年金の請求ができる遺族の範囲と優先順位は

被相続人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。

必要書類は被相続人と生計を同じくしていたことを証する書面

(例えば、世帯全員住民票等)です。

 

被相続人がどの種類の国民年金の被保険者であったか、

及び遺族の条件によって違う給付金が支給されます。

 

その前に前提知識として国民年金の被保険者の種類についてご説明します。

 

国民年金第1号被保険者とは?

農林漁業、自営業、自由業、これらの者の配偶者、学生。

いずれの者も20歳から59歳まで。 

 

国民年金第2号被保険者とは?

厚生年金(70歳未満のサラリーマン、OL)、

共済年金(共済組合・公務員)の加入者。 

 

国民年金第3号被保険者とは? 

第2号被保険者の扶養配偶者。20歳から59歳までの者。 

 

国民年金第1号被保険者が死亡した場合、

受給できる年金・一時金は、

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか1つです。

 

遺族基礎年金について受給要件等

被相続人に関する要件(①または②) 

①被相続人が国民年金の加入者 

②被相続人が老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入期間)を

満たしていること

 

保険料納付要件 

被相続人が上記①の者のとき、被相続人が国民年金に加入してから

死亡月の前々月までの加入期間のうち、

保険料を納めた月と保険料を免除してもらった月の合計月数が

全体の3分の2以上あること。

または死亡月が平成28年4月1日前の日にちであるときには、

死亡月の前々月までの一年間に保険料の滞納がないこと。 

 

受給できる遺族の要件

(被相続人によって生計を維持されていた①または②。

「生計を維持されていた」とは、

被相続人と生計が同一で、その遺族本人の年収が850万円未満) 

①子(※の年齢要件を満たす子)のある妻 

②妻がいない場合に「子(※の年齢要件を満たす子)」 

※子の年齢が18歳になる年度の内にあること。

 子に心身障害があるときは20歳未満。 

 

支給額 

年金額は原則として毎年変わります。

平成29年度は年額779,300円+子の加算額です。

この加算額とは第一子、第二子までは一人224,300円

第3子以降は一人74,800円です。 

 

手続の仕方 

遺族の方の住所地の最寄り年金事務所に

裁定請求書「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を提出。

手続の期限は、死亡日から5年以内。

 

必要書類

①年金手帳(基礎年金番号通知書)

②請求者と加算額の対象者(子)と被相続人の身分関係を証明する戸籍謄本

③死亡診断書

④請求者が被相続人に生計を維持されていたことを証する書類

(源泉徴収票、非課税証明書等)

⑤加算額の対象となる子と生計を同じくしていたことを証する書面

(世帯全員住民票等) 

 

寡婦年金について 

寡婦年金とは、被相続人が夫の場合に限ってその妻に支給されます。 

国民年金第1号被保険者であった夫が保険料納付期間と保険料免除期間を

合算して25年以上保険料を納めていて、

老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずになくなったときに、

18歳未満の子がおらず、

遺族基礎年金の受給要件を満たさない妻に支給される年金です。 

ただし、この妻にも要件があり、被相続人よって生計が維持され、

被相続人との婚姻期間が10年以上という要件に該当することが

必要です。

 

寡婦年金は死亡後直ぐに支給されるのではなく、

妻が60歳から65歳になるまでの5年間に限って支給されます。 

当然、妻が60歳を過ぎてから夫が死亡した場合には

すぐに支給が始まります。 

支給額は仮に夫に満額の老齢基礎年金が支給されることを前提にすると

老齢基礎年金額(平成29年度 779,300円)の4分の3です。 

 

寡婦年金手続の仕方 

被相続人の住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口に

「国民年金寡婦年金裁定請求書」を提出。

 

必要書類

①年金手帳 ②死亡証明する書類 ③戸籍謄本 ④住民票 

⑤妻の所得の証明書

 

手続の期限は死亡日から5年です。 

 

 

死亡一時金をもらうためには? 

死亡一時金は国民年金の第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて、

老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないでなくなった場合に

支給されるものです。 

金額は保険料を納めた年数によって違います。 

支給を受けられる遺族の範囲と優先順位は

被相続人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母と

なります。 

死亡一時金は遺族が遺族基礎年金を受給する場合には支給されません。

(2者択一) 

 

死亡一時金請求手続の仕方 

被相続人の住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口に「国民年金死亡一時金裁定請求書」を提出します。 

必要書類は、①年金手帳 ②死亡証明する書類 ③戸籍謄本 ④住民票 です。 

手続の期限は死亡日から2年です。 

 

 

国民年金第2号被保険者が死亡した場合の国民年金・厚生年金に関する

相続手続きについて

 

受給できる年金・一時金は、遺族基礎年金+遺族厚生年金、

もしくは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の組み合わせです。 

 

A 遺族基礎年金をもらうためには? 

内容は国民年金第1号被保険者が死亡した場合と同じ。 

 

B 遺族厚生年金をもらうためには? 

被相続人に関する要件(①または②または③または④) 

①被相続人が在職中(厚生年金保険の被保険者である間)に死亡した。 

②被相続人が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、

 加入していたケガや病気が原因で初診日(初診日は在職中にあること)から

 5年以内に死亡したとき。 

③被相続人が1級か2級の障害厚生年金を受けていたとき。 

④被相続人が老齢厚生年金を受けていたとき、もしくは受ける資格期間

(25年)を満たしていたとき。

 

保険料納付要件 

被相続人が国民年金に加入してから死亡月の前々月までの加入期間のうち、

保険料を納めた月と保険料を免除してもらった月の合計月数が

全体の3分の2以上あること。

または死亡月が平成28年4月1日前の日にちであるときには、

死亡月の前々月までの一年間に保険料の滞納がないこと。  

 

受給できる遺族の範囲および優先順位

(被相続人によって生計を維持されていた、以下の順位①から順位⑤の者の

うち最優先順位の者。自分より上位の者がいれば受けられない。

「生計を維持されていた」とは、被相続人と生計が同一で、

その遺族本人の年収が850万円未満であること。) 

配偶者(妻または55歳以上の夫。

     ただし夫は実際の支給は60歳から) 

②子(ただし、18歳になる年度のうちにあること。

   または1級2級心身障害あるときには20歳未満。

   これらの年齢要件からはずれると支給は打ち切り。) 

③55歳以上の父母(ただし、実際の支給は60歳から) 

④孫(ただし、18歳になる年度のうちにあること。

 または1級2級の心身障害あるときには20歳未満。

 これらの年齢要件からはずれると支給は打ち切り) 

⑤55歳以上の祖父母(ただし、実際の支給は60歳から) 

 

支給額 

被相続人が支給されていた老齢厚生年金の額の4分の3

 

手続の仕方 

遺族の方の住所地の最寄り年金事務所に裁定請求書「遺族厚生年金裁定請求書」を提出。

手続の期限は、死亡日から5年以内。

必要書類は①年金手帳 ②戸籍謄本 ③死亡診断書 

④請求者が被相続人に生計を維持されていたことを証する書類

(源泉徴収票、非課税証明書等) ⑤住民票。 

 

C 中高齢寡婦加算をもらうためには? 

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、

40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年額)が加算されます。

 

これを、中高齢の加算額といいます。 

①夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、

 生計を同じくしている子がいない妻 

②遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻

(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る) 

 が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に

 達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき  

 

 

被相続人が国民年金第3号被保険者だった場合

受給できる給付はありません。 

 

被相続人が老齢基礎年金の受給者だった場合

受給できる年金・一時金は遺族基礎年金 

 

被相続人が老齢厚生年金の受給者だった場合

受給できる年金・一時金は、遺族基礎年金+遺族厚生年金、

もしくは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の組み合わせです。 

 

 

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