相続人の確認(被相続人と相続人の戸籍の取り寄せ)
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍調べ
亡くなった人が生まれてから死ぬまでのつながった戸籍を調べるには、
たいていの場合、
現在の戸籍、除籍、
原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)を
取り寄せることになります。
ます被相続人(亡くなった人)の現在の戸籍謄本を取り寄せ、
そこから出生地の本籍までたどって戸籍(除籍、改製原)謄本を
取り寄せます。
その後被相続人の配偶者および子供の戸籍謄本も取り寄せ、
代襲相続人や非嫡出子(婚姻外の子)がいないか確認します。
戸籍は基本的には夫婦と子までの単位で構成され、
子が結婚すると親の戸籍から抜けて新しい自分の戸籍を作ります。
戸籍には筆頭者がいますが、
筆頭者は結婚の時に夫婦どちらかの選択した姓を
名乗っていた方がなります。
離婚した場合は筆頭者でない方がその戸籍から抜けて、
前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作る選択をします。
結婚や死亡等により1つの戸籍に入っていた人が
全員抜けるとその戸籍は除籍になります。
筆頭者が死亡しても
その戸籍に入っている人が1人でもいれば除籍とはならず、
筆頭者が死亡した人のまま「戸籍」として存在します。
また戸籍の記載方法等が法令によって改正されると、
それ以前の記載内容が省略されてしまうので
改製前の戸籍を調べる必要が出てきます。
改正前の事項が記載されているのが改製原戸籍です。
いずれも謄本は原本をそのまま写したもの、
抄本は原本の一部を写したものです。
記載されているすべてを知るためには謄本を手に入れます。
請求先は、現在の戸籍とその改製原戸籍は死亡時の本籍地、
除籍とその除籍の改製原戸籍は当時の本籍地の
市区町村役所の戸籍係です。
相続人の戸籍
相続人の戸籍はその相続人の現在の本籍地の
市区町村役所の戸籍係で取り寄せます。
2017.11.21記
戸籍収集の作業をご遺族様がいかに効率良くやるかポイントです。
それをする自信がない場合は速やかに専門家を頼むべきだと思います。
自分でやるか、専門家に依頼するかに関する一つの判断基準です。