遺言書の存在の確認

遺言書の探索は念入りに!

 

遺産分割協議が終わってほっと一息ついた頃に

「タンスの隅から遺言書がでてきた」

なんてことがあったら厄介です。

 

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

遺言書の内容が遺産分割協議の内容と

ほぼ一致しているというのであれば

それほど問題になりませんが、

内容が全然ちがう場合は非常に問題です。

 

たとえば、遺産分割協議で長男が相続すると決まった財産について

遺言書には次男に相続させると書いてあった場合です。

 

遺産分割協議の時点で相続人全員が真に異議がない状況の場合には

問題ないですが、

不満がくすぶっていたような場合には結論がひっくり返る可能性が

あります。

 

原則として相続は遺言の内容が最優先です。

相続人全員の合意があれば遺言の内容と異なる相続手続きを行うことが

できますが、それはあくまで例外なのです。

 

公正証書遺言なら最寄りの公証役場(公証センター)に

所定の書類を持参して手続きをすれば、

お亡くなりになった方が遺言書を残しているかどうか

検索してくれます。

 

私が以前担当した案件でこんなことがありました。

兄弟姉妹間の相続で、

その中にすでにお亡くなりになった方もいて、

甥姪まで法定相続人に含まれ、

にっちもさっちもいかない状況のものがありました。

 

あるとき私がその依頼者に冗談半分に

「公正証書遺言があったら一発で解決するのになぁ」

と漏らしました。

 

依頼者はそれを真に受けて公証センターに遺言の検索の手続きを

行いました。

 

結果は・・・

 

「10年前に作成した公正証書遺言があったのです!」

 

その遺言書のおかげで手続きはあっという間に完了しました。

 

まさしく遺言書一つでオセロの白黒が一気にひっくり返った瞬間です。

 

 

しかしながら、自筆証書遺言の場合は先頭で述べたような

「タンスの隅から・・・」みたいなことが起こりえます。

 

それでも、タンスの隅っこや亡くなった方の金庫(貸金庫)など

およそ想像がつくところは全部しっかり探索してください。

 

「しっかりと探した。それでも何も見つからなかった」

それが肝心なのです。

 

 

実際に自筆証書遺言が見つかったら

 

公正証書遺言以外の遺言(主に自筆証書遺言)が見つかった場合には

速やかにお亡くなりになった方の住所地を管轄する家庭裁判所に

遺言の検認手続きの申し立て行う必要があります。

 

遺言書が封印されている場合には勝手に封を開けたりすると

過料(5万円以下)に処せられます。

開封は家庭裁判所において相続人もしくはその代理人の立ち会いの下

でのみ認められます。

 

検認手続きの申し立てをすると家庭裁判所から相続人全員に

呼び出し状が郵送され、検認期日が通知されます。

 

検認期日には相続人全員の出席は不要です。

少なくとも申立人が出席すればOKです。

 

なお、見つかった遺言書を改ざんしたり、隠したりすると

相続欠格事由に該当し、相続人の資格を失うことになりますので

注意です。

 

遺言書が見つかったら速やかに家庭裁判所に検認手続きを

申し立ててください。

 

 

遺言書が2通以上あった場合

 

日付の新しいものが優先です。

通常は以前の遺言を撤回する内容が書かれていますが、

そうでない場合、以前の遺言と矛盾する内容については

日付の新しい遺言の内容が優先します。

 

 

 

余談ですが、

自筆証書遺言の場合、

民法上の有効要件を欠いていたり、

何が書いてあるのか判読できなかったり、

問題が多いのもまた事実です。

 

改ざん等のリスクもあります。

隠されてしまって実現できない可能性もあります。

 

やはり遺言を残すのならなんと言っても

公正証書遺言にすべきです。 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。 

 

 

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