この業務に関しては、生命保険会社、郵便局の保険担当の外務員の方に
ご遺族様のご自宅まで出向いてもらうことを前提にして、
その「お膳立て」をすることが当方の役割になります。
必要書類を整え、生命保険会社、郵便局と事前の打ち合わせを行い、
ご遺族様のご自宅に担当者がお伺いしたときには
所定の書類にご遺族様が署名押印をするだけで
用が足りる状態にしておきます。
死亡保険金の支払いには死亡届受理証明書はかならず必要な書類になります。
死亡届受理証明書は、死亡日から1か月以内は市役所で取得できますが、
1か月過ぎると法務局で取得することになります。
取得できる理由が限定されていますのでそうそう簡単に取得できる書類ではありません。
郵便局の簡易生命保険について、100万円以上の保険金額の支払いを
受けるために交付を請求する場合は交付を認める理由に含まれていますので、
交付を受けることができます。
(民間の生命保険の保険金請求は取得認容理由に挙がっていませんので、
必要が生じても原則として取得することができません。)
死亡届受理証明書のコピーを複数枚保管しておくことを強くお勧めします。
(郵便局の簡易生命保険の死亡保険金支払い請求の場合には原本提出ですが、
民間の生命保険会社の場合にはコピーで対応可能です。)
当相談室では死亡届受理証明書取得のための委任状を頂きます。
また、戸籍謄本、住民票、お亡くなりになった方の住民票の除票が
必要になることもありますので、それに備えて、
保険会社提出用を使用目的とする戸籍謄本等の取得の委任状も頂きます。
2017.11.1記
意外に使用頻度が高い書類が「死亡届受理証明書」です。
死亡日から1ヶ月過ぎるとわざわざ法務局に出向かなくてはなりません。
早い段階で多めに取得しておくか、コピーを多めに取っておくことをお勧めします。
2018.03.07記
最近では労災保険の遺族補償給付金の請求のために法務局にこの書類を
取得しに行きました。ちなみに手数料は無料でした。
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