遺産分割協議書作成に関する当相談室の仕事の進め方

 

単に遺産分割協議書「だけ」を作成しなくてはならない場面は

少ないと思います。

 

ゆうちょの貯金の解約払い戻し、銀行等の預金の解約払い戻し、

株式・投資信託の名義書換は、

特に遺産分割協議書を作成しなくても行うことができます。

(ゆうちょ、銀行等、証券会社等の所定書類の中に

相続人全員が署名押印する書類が含まれているので

別途、依頼者の側で遺産分割協議書を作成する必要はありません

 

土地建物の名義書換については遺産分割協議書を作成する必要がありますが、

それは「相続登記(土地建物の名義書換)」の手続きの一環です。

 

その他には自動車の相続手続に関して、

遺産分割協議書を作成する必要がありますが、

内容的にはそれほど複雑なものではありません。

 

相続の事務手続きに関して、どうしても遺産分割協議書を

作成しなくてはならない手続というのは意外に少ないものです。

(相続税を納付しなくてはならないケースにおいては、

税理士が申告のための遺産分割協議書を作成しますので、

依頼者の側で作成する必要はありません。)

 

したがって、特に遺産分割協議書の作成のみを依頼されるケースというのは、

「手続に必要が否かに関わりなく、後日の紛争防止ため、

どうしても遺産分割協議書を作成しておきたい」という場合になります。

 

仮に遺産分割協議書の作成のみを行う場合、必要な手続としては、

 

1.相続財産調査

 代理人が行う場合には財産の種類ごとに調査に関する委任状が必要。

代理人が行くと取得理由の確認や本人確認等が面倒なので、

できればご遺族の方が下記の書類を取得して下さった方が

手続きがスムーズだと思います。

 

遺産分割協議書には資産だけでなく負債も載せなくてはいけません。

不動産については、市役所等の税務課で全資産の固定資産評価証明書取得。

銀行等の預金及び株式・投資信託については、

銀行等及び証券会社で残高証明書取得。

ゆうちょについては郵便局の窓口で「貯金調査結果のお知らせ」を取得。

借家権・借地権に関しては契約書をお渡し下さい。

貸付金等がある場合には相手方の借用書等があれば、お渡し下さい。

(借用書等がない場合には相手方に書面で債務承認を求めます。)

 

住宅ローンやカーローン等に関しては銀行等で残高証明書取得。

銀行等からの借り入れではなく、

友人間知人間等個人的な借り入れがある場合には、

契約書等があればお渡し下さい。

 

未払いの公共料金、税金等がある場合にはおっしゃって下さい。

(できれば金額が分かる書面をお願いします。)

 

遺産分割協議書にはできるだけ詳細に

お亡くなりになった方の財産(資産及び負債)

を記載すべきですが、

万が一に漏れがあった場合に備えて

包括承継条項(これ以外の資産もしくは負債は誰々が承継するという文言)

を末尾に入れておきます。

 

2.遺産分割協議書作成

 

3.相続人全員の署名押印

遺産分割協議書には法定相続人全員が署名実印押印しないと

その協議事項は無効です。

 

4.製本して納品

作成した遺産分割協議書に法定相続人全員の印鑑証明書を付けて、

製本して納品します。

 

 

2017.10.23記

本当に事細かく疑義のない遺産分割協議書作成しようと思ったら

それなりの費用はかかるものとご認識下さい。

遺産分割協議書は作成する側にとってはそれだけ責任重大な書面です。

 

2017.03.09記

「いきなり協議して下さいと言われても、どんな内容を話し合ったら

 よいか分からない」というご相談をよく耳にします。

 そんなときはいくつのヒントをご提供させて頂きます。

 よろしければそれを参考にしてください。

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続き何でも相談室でした。 

 

 

 

 

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