ゆうちょの貯金の解約払い戻しに関する当相談室の仕事の進め方

ご遺族様より、「貯金照会書兼回答書」提出のための委任状、

解約払い戻し手続代行に関する委任状及び戸籍謄本等の取得に関する

委任状を頂きます。

 

「貯金照会書兼回答書」提出のための委任状にもとづいて、

郵便局の窓口に「貯金照会書兼回答書」を提出します。

これを提出して2週間ほどすると「貯金調査結果のお知らせ」が

ご遺族様のところに届きます。

この書類でお亡くなりになった方のゆうちょ銀行にある

全ての貯金口座が把握できます。

 

「貯金調査結果のお知らせ」でお亡くなりになった方の全部の貯金が

把握でき次第

郵便局の窓口で貯金解約払い戻しに関する書類(「相続確認表」)を

もらってきます。

その際ゆうちょの相続手続担当者に当方が手続を代行する旨

及び相続の概要等を伝えておきます。

 

「相続確認表」は別段ご遺族様の署名押印を必要としませんので、

当方で必要事項を記載して、郵便局の窓口に提出しておきます。

 

10日前後で横浜の事務センターから「相続に関する必要書類のご案内」が

届きます。

その中に同封されている「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払

請求書)」に相続人全員の署名・実印押印をお願いいたします。

各相続人1通ずつ印鑑証明書(発行後3か月以内)が必要です。

 

ご遺族様が署名押印の準備を整えている間に、

上記委任状に基づき必要な戸籍謄本等を集めます。

(既に必要な戸籍謄本等をお持ちの場合には

その戸籍謄本等を当方がお預かりいたします。)

 

押印等整いましたら、

「貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書)」

(相続人全員の印鑑証明書付)、

手続に必要な戸籍謄本等、

お亡くなりになった方の貯金通帳(定期定額貯金証書を含む)を

お預かりして郵便局の窓口に提出します。

 

その後2週間くらい経つと貯金残高相当の郵便為替(小切手)が

代表相続人宛に直送されてきます。

(金額が多いときにはちょっとびっくりします)

 

代表相続人がゆうちょ銀行に口座をお持ちであれば

そこに振り込みされます。

振り込み手数料もかかりませんので、

もし口座がないのであれば、

手続きに合わせて口座を設けて

そこに振り込んでもらう方法をお勧めします。

 

お亡くなりになった方が郵便局で投資信託等を購入されていた場合には

投資信託用の口座の解約も同時進行で行いますので、

そちらの手続も並行して行います。

 

 

2018.2.28記

当相談室では郵便局の手続きは宇都宮の本局に必要書類を提出しますので、

手続きにかかる日数が若干少なくなります。

宇都宮の本局から横浜の貯金センターに書類が移送され、

以後は横浜のセンターとやり取りを行います。

横浜のセンターは総じて対応が丁寧ですし、融通が利く印象があります。

 

 

2019.03.23記

最近は手数料無料の「法定相続情報」を法務局で取得して、

それを郵便局に提出して手続きをすることが多いです。

相続手続きに必要な戸籍謄本等はかなりの通数になりますので、

郵便局にいちいちコピーを取ってもらうのは

郵便局の方の手間にもなりますし、こちらの待ち時間も増えます。

法定相続情報は一枚ものの書類です。

これ一枚で法定相続人の確認が取れますので、大変便利です。

郵便局の方もコピー取りに時間を取られることなく、

こちらの待ち時間も大幅削減です。

 

 

 

 

 

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いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

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