相続に伴う世帯主の変更(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

世帯主の変更届の提出

亡くなった人が世帯主だった場合、世帯主を変更しなければなりません。

新しい世帯主には、その家の生計を維持する人がなります。

例えば世帯主であった夫が死亡した後は妻の収入によって生計を維持する場合には妻が世帯主となります。

ただし、残された家族(世帯員)が1人だけであったり、

残された家族が「妻と小学生の子供」などのように

新しい世帯主が明確な場合には変更届は不要です。

「世帯主変更届」は死亡日から14日以内に

新しい世帯主が居住する市町村役所に届け出ます。

届出する人は、新しい世帯主、世帯員の他、代理人でも可能です。

印鑑と身分証明書を持参して行います。

 

相続手続きの一番最初に位置づけられる手続きです。

 

単に報告的な手続きで、難易度も高くありません。

早めに済ませてしまいましょう。

 

2017.10.23記

世帯主は市民税や国民健康保険税の納税通知書など市役所からの郵便物の

宛先になります。単にそれだけの意味です。

誰を世帯主にするかに関してはあまり悩む必要はないのではないでしょうか?

 

2018.03.10記

亡くなった方の印鑑カードや健康保険証の返却のついでに済ませてしまうことをお勧めします。

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

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