相続に伴う健康保険の手続き その3(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

故人が国民健康保険の加入者だった場合

 

故人が国民健康保険に加入していた場合(被保険者であった場合)や、

被保険者の扶養家族であった場合には、葬儀を執り行った人(喪主もしくはそれに準じる人)に葬儀の費用として一定額が支払われます。

費用の名称や金額は各自治体によって違いますので、

各自治体にお問い合わせを!

 

申告制ですので、市区町村役所の国民健康保健課に出向いて申請をします。

申請の期限は死亡後2年以内です。

申請手続きに必要なのは国民健康保険証と印鑑(認印)です。

給付金が金融機関の口座に振り込まれる場合には振込先の口座番号も控えておきます。

なお、自治体によっては葬儀を執り行った人(喪主)が分かるように、葬儀社の領収証や会葬礼状の提出を求めるところもあります。

事前に必要書類は各自治体に確認しておきましょう。

 

栃木県内の自治体は一律5万円というのがほとんどです。

申請すれば例外なくもらえるお金です。お忘れなく。

 

2018.03.10記

申告するだけで無条件にもらえるお金はありがたい。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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