相続に伴う国民年金・厚生年金の手続き その4 死亡一時金(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室 室長の石川です。

 

今回も相続に伴う国民年金・厚生年金に関する手続きについてご説明します。

 

お亡くなりになった方(故人)が国民年金第1号被保険者(自営業者)であった場合の死亡一時金の受給についてです。

 

死亡一時金をもらうためには?

 

死亡一時金は国民年金の第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて、

老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないでなくなった場合に

支給されるものです。

金額は保険料を納めた年数によって違います。

支給を受けられる遺族の範囲と優先順位は故人と生計を同じくしていた

配偶者、子、父母、孫、祖父母となります。

死亡一時金は遺族が遺族基礎年金を受給する場合には支給されません。

(2者択一)

 

死亡一時金請求手続の仕方

 

故人の住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口に

「国民年金死亡一時金裁定請求書」を提出します。

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。

 

必要書類は、①年金手帳 ②死亡証明する書類 ③戸籍謄本 ④住民票 

です。

 

手続の期限は死亡日から2年です。

 

 

残されたご遺族の不安を解消するために

国はいろいろな制度を用意しています。

上記の受給要件を満たしている場合にはきちんと手続きを行うことを

お勧めします。

死亡一時金に関しては受給可能な遺族基礎年金との金額の比較によってどちらを受給するのか決めることになると思います。

 

2017.9.25記

国民年金にしか加入していない方がお亡くなりになった場合、

正直言って、ご遺族様のその後の生活に対する保護が手薄いことは

否めません。

自営業者(私もそうです)は年金をアテにはできないのかも知れません。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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