相続に伴う事務手続き「遺産分割までの財産の取扱」(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続が開始した場合、相続財産は法定相続財産の共有財産になります。

したがって法定相続人の一人が勝手に処分したりすることはできません。

その状態を解くのが、「遺産分割協議」です。

法定相続人全員で、法定相続人の共有財産である相続財産の帰属、

つまり誰がそれを勝手に処分できるのかを決める話し合いを行います。

本日は遺産分割協議が成立前の相続財産の取り扱いを説明します。

 

遺産分割までの財産の取扱

相続人の共有となっている財産は、相続人による遺産分割協議が終わって、

その相続財産がどの相続人に帰属するかが決まるまで、

原則として処分することができません。

 

財産の種類

取扱い

土地・建物

相続人の共有

借地権

相続人の共有

預貯金・現金

相続人全員の合意で使用

有価証券

相続人の共有

退職手当金

受給権ある人のもの

生命保険金

受給権ある人のもの

家財道具一式

相続人の共有

貴金属・書画・骨董

相続人の共有

ゴルフ会員権

相続人の共有

自動車

相続人の共有

未払いの税金

相続人全員の合意で納付

借入金

相続人全員の合意で返済

 

 

被相続人名義の預貯金を引き出す方法は?

本来、被相続人の死亡によって凍結された預貯金口座からの引き出しは、

被相続人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書を提出して

手続きしなければなりません。

つまり、遺産分割が終わらないと引き出せないのです。

とは言え、医療費や葬儀費用の支払いのためにまとまった現金が

必要なこともあります。

金融機関によってはそういった支払いのために特別に引き出し応じてくれる

場合があります。

ただし、引き出す際には書類や保証人が必要となり、引き出す限度額も設けられています。

 

金融機関によって必要な手続には違いがありますが、法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、法定相続人の範囲が分かる故人の戸籍(除籍)謄本、葬儀や医療費の請求書や見積書などの提出を求められます。

手続に出向く人(相続人の代表者)は預貯金通帳、キャッシュカード、届出印、代表者の実印などを持参します。

 

 

2017.9.14記

銀行預金が凍結されてしまうと亡くなった方のお金が全くアテにできない状況になるので、特に葬儀代や未払いの入院代の支出でご遺族の方がご苦労されるお話をよく聞きます。

葬儀社や病院等が相続人の遺産分割協議の進捗状況にかかわらず、

亡くなった方からの預金から請求額の支払いを受けられる制度ができれば

ご遺族の方も安心だと思うのですが・・

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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