相続に伴う事務手続き「財産評価の仕方」(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

遺産分割協議を成立させる意味でも相続財産を構成する個々の財産の価値を正確に把握することは重要なことです。

 

特に相続税の申告納付において、相続財産の価値を誤ってしまうと大変なことになります。

 

財産を過小評価して、相続税はかからないと決め込んでいたところに、いきなり税務署からの「お尋ね」が届いたりしたら目も当てられません。

「お尋ね」は申告納付期限(死亡後10ヶ月以内)ぎりぎりに届くことが多いようです。

そこから急いで納税準備を進めたとしても期限内の納付は難しいでしょう。

延滞税等がかかってくることは避けられないと思います。 

 

財産の評価の仕方

 

相続財産は原則として相続開始時の時価で評価します、と一口で言ってもその評価額の計算方法は非常に複雑です。

たとえば土地に関しては、市街地の土地は路線価で、郊外農村部の土地は市区町村役所が決めた固定資産評価額に一定率の倍率をかけて計算する倍率方式で評価します。

その評価額にさらに複雑な計算を加えて課税金額を確定します。

 

財産の評価に関しては相続税を熟知した税理士に相談すべきです。

素人判断は大怪我のもとです。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

2017.9.8記

私の場合は相続に関するご相談を受けた際、ざっと財産状況をお伺いして、

基礎控除を超えていれば、必ず提携している税理士に税務相談を受けて頂きます。転ばぬ先の杖です。

相談した結果、相続税がかからなそうであれば、それはそれで安心です。

(と言っても、基礎控除を超えている場合ほぼほぼ相続税の申告には至っているようです)

 

2018.06.18記

相続税について明るい税理士の存在は本当にありがたいです。お客様の相談の最中でも税金に関して分からないことがあればすぐに電話してその場で聞くことができます。当事務所が提携している税理士は穏やかで質問しやすい方なので私も本当に頼りにしています。お客様に税金に関する質問を受けても、すぐに回答できるスピード感が当事務所の売りの一つです。

 

 

 

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いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

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