相続に伴う事務手続き「遺産分割協議書の書き方」について(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日は遺産分割協議書の書き方についてご説明します。

 

協議成立の証拠として残しておく

分割協議がまとまったら分割協議書を作成します。

分割協議書は作らなければならないものではありませんが、後日のトラブルを避けるためにも作成しておいた方がよいでしょう。

また、相続後の不動産の名義書換や預貯金の名義変更、相続税の申告のときに必要になります。

分割協議書は相続人の数分だけ作り、1通ずつ保管します。

 

書き方に決まりはない。ただし、内容は明確に

分割協議書の書き方には特に決まりはありません。

用紙の大きさも自由ですし、縦書き、横書き、ワープロ使用、手書きいずれでも構いません。

必要なのは、だれが、どの遺産を相続するのか分割の内容が明確であることと、相続人全員の署名と実印による押印です。

協議書が複数枚に及ぶときには用紙と用紙のとじ目に相続人全員の割印(契印)が必要です。

 

分割内容を記述する際の注意

分割内容を明確にするために、預貯金や不動産の分割に関しては各項目をもれなく記載します。

不動産の場合には登記事項証明書を取り寄せて登記事項証明書どおりに記載しないと相続による不動産の名義書換(相続登記)をする際に登記が通らなくなるおそれがあります。

預貯金の場合には、金融機関名、支店名、口座の種類(普通預金か当座預金か等)、あるいは証書番号、金額(相続発生時の残高)を記載します。

 

遺産分割協議書作成後に財産が見つかったら?

この場合基本的は遺産分割協議は無効になり、新たな財産を加えてもう一度遺産分割協議をし、その結果をもとにもう一度遺産分割協議書を作成し直さなくてはなりません。

しかしながら、話は単に遺産分割協議のやり直しにとどまりません。

やり直しにより財産を再分配すると贈与税が課せられます。

贈与税の税率は高率です。

遺産分割協議書を再度作成する手間を省く手段として、最初に遺産分割協議書を作るときに、作成後、発見される財産があることを想定して、相続人全員の合意の上で相続する人を決めておき、「以後発見された財産は相続人何某が相続する」という項目を入れておきます。

これによって遺産分割協議書の作り直しは避けられると思います。

ただし、これによって課税上の問題をすべてクリアできるかどうかということとは全くの別問題です。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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