相続税のごくごく一般的な説明「相続税の延納」(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日は相続税の延納と物納のうち、まずは相続税の延納についてご説明します。

相続税の延納とはつまり相続税の分割払いのことです。

相続税の納税額は一般的にある程度まとまった金額になる傾向があります。

相続税の分割払いをしたいというのは人情だと思います。

 

◇相続税の延納と物納

1.相続税の延納

①一定の要件を満たせば延納ができる。

相続税は納期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、相続した財産の殆どが不動産で相続税をおさめる現金がないなどということもあります。このように納期までに相続税を納めることが困難な場合、一定の場合には例外的に延納をすることができます。

 

②延納の要件

延納が認められると相続税を年払いで分割して納めることができます。

ア.相続税額が10万円を超えていること

イ.金銭納付を困難とする理由があり、その納付を困難とする金額の範囲内にあること。

ウ.納期限までに申請書を納税地の所轄税務署長に提出すること

エ.延納税額に相当する担保を提供すること。

ただし、延納金額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以内であるときは、担保は必要はない。

 

③延納期間は原則として5年以内、利子税がかかる。

延納できる期間は通常の場合、原則として5年以内で。

利子税は延納金額に対して、5年から最長20年(立木のうち特別のものは40年)までの期間で年2.1%から年6%までの率が定められています。

ただし、延納期間と利子税はその人が相続によって取得した財産価額のうち、不動産の価額がどの程度を占めているかによって違ってきます。

 

 

2018.07.06記

物納も大変ですが、延納も要件が厳しいようです。

金融資産(現金・預貯金・株式等)が相続財産の多くを占めていれば納税原資に苦労することはありませんが、不動産の割合が多い場合には相続税の納税原資の確保に頭を抱えます。

相続の名義書換などでそういう「不運なケース」のお客様に出会うこともあります。納税原資の算段に悩む表情を拝見すると何とも言えない気持ちになります。

納税原資の調達に苦労することが予想される方は生命保険等を利用した生前相続対策を真剣に検討すべきだと思います。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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