被相続人が労災事故で死亡した場合について(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

本日は被相続人が労災事故によって死亡した場合についてご説明します。

 

労災で死亡したとき

①葬祭料と遺族保証金が支給される

業務上の事故(業務災害)や通勤途中の事故(通勤途上災害)が原因で死亡したときは、労災保険から給付が受けられます。給付金には葬祭料と遺族給付金です。手続の窓口は勤務先を管轄する労働基準監督署です。

・葬祭料

葬儀を行った人に支給されます。「葬祭料請求書」に死亡診断書あるいは死体検案書など死亡を確認できる書類を添付します。手続の期限は葬儀を行った日から2年以内です。

・遺族補償給付

死亡した人に生計を維持されていた一定範囲の遺族には「遺族補償年金」が支給されます。また、その他に「遺族特別支給金(一時金)」と「遺族特別年金」も支給されます。

一定範囲の遺族とは、以下の①~⑪の優先順位に従って、

①妻(妻は無条件)

②60歳以上または障害がある夫

③満18歳以上になる年度の3月31日を過ぎていない子、もしくは障害ある子

④60歳以上の父母、または障害のある父母

⑤満18歳以上になる年度の3月31日を過ぎていない孫、もしくは障害ある孫

⑥60歳以上の祖父母、または障害のある祖父母、

⑦満18歳以上になる年度の3月31日を過ぎていない兄弟姉妹、もしくは障害ある兄弟姉妹、60歳以上の兄弟姉妹

⑧55歳以上60歳未満の夫、

⑨55歳以上60歳未満の父母、

⑩55歳以上60歳未満の祖父母、

⑪55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※⑧~⑪は仮に受給権が得られたとしても支給は60歳から。

 

申請は、「遺族補償年金支給請求書」に死亡診断書あるいは死体検案書、戸籍謄本、生計維持を証する書面(源泉徴収票など)、生計を同じくしていたことを証する書面(世帯の住民票)などを添付します。手続期限は死亡後5年以内です。申請先は所轄の労働基準監督署です。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

2018.07.06記

先日、春先に受任した労災の遺族給付の手続きがやっと終わりました。

労災と遺族厚生年金が連動して処理される都合上、労基署と年金事務所を何度も往復しなくてはならず、また提出書類も独特で苦労しました。

よい経験になりました。

 

 

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