栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「兄弟姉妹が相続人で、しかもその数が多い場合」についてです。
独身の高齢者が亡くなると、その父母、祖父母は既に亡くなっていることが
多いため、兄弟姉妹が相続人になることが多いです。
70~80歳代の方が亡くなると兄弟姉妹の数が多いことが結構あります。
7人とか8人兄弟姉妹という方も今ほど珍しくありません。
被相続人が下の方の兄弟姉妹だった場合、
その方より上の兄弟姉妹は既になくなっている場合も多いです。
そうなると亡くなられた方に代わって、
その子(被相続人にとってはおいやめい)が相続人になります。
そうなると相続人の数がもっと増えるわけですので、
2桁の相続人が存在することになります。
相続人の人数が多いと、
遺産分割協議がスムーズにいかないリスクが高くなります。
連絡先が不明であったり、海外に居住していたり、病気で入院していたり、
認知症になっている人がいるかも知れません。
兄弟姉妹は他人の始まりですので、行き来がない兄弟姉妹がいたりすれば、
多額のハンコ代を要求されるかも知れません。
被相続人が高齢者の一人暮らしだった場合、
被相続人以外に財産を把握していないケースが多いのも問題です。
こういうケースだと、
どこの金融機関に預貯金があるのかから調査するところから
スタートしなくてはなりません。
独身の高齢の方には、周りの方が、
その方が亡くなった後の相続の面倒さをお話しして、
生前に遺言書を書いてもらう等の生前相続対策ができれば理想的です。
難しいかも知れませんが・・
2019.09.19記
兄弟姉妹には遺留分(最低確保される相続分)の請求権がありません。
したがって生前に遺言書を作成しておけばそのとおりの相続が実現できます。
兄弟姉妹が多い場合、世話になっている兄弟姉妹に財産を残したい場合は
是非遺言書(公正証書遺言)を作成して下さい。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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