栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「未成年の子を残して父が死亡、遺産分割協議をどうする?」についてです。
若くして片親が亡くなってしまって、
配偶者と未成年の子が残されたケースはあり得ます。
未成年の子にも遺産を相続する権利はありますが、遺産分割協議はどのようにすればよいのでしょうか?
未成年の子は一見どんなに利口そうでも、法律上は半人前、
有効に遺産分割協議ができない立場として扱われています。
父が死亡、相続人が母、未成年の子の場合を想定します。
母が子の法定代理人(親権者)として
子と遺産分割協議ができるのでしょうか?
答えはノーです。
母自身も父の相続人であり、自分の相続分を増やせば、
子の相続分が減ってしまう立場です。
利害が相反する立場であります。
このような立場である母は子を代理することができません。
遺産分割協議をするためにはこの代理人を別に選任しなければなリません。
この代理人を特別代理人といい、
家庭裁判所に対して選任の申し立てをおこないます。
未成年の子が複数いるときには、
それぞれについて特別代理人を選任します。
特別代理人には一般に未成年の子の叔父叔母が選任されることが
多い印象があります。
特別代理人と母が遺産分割協議を行います。
特別代理人が選任されると
未成年の子の法定相続分を下回るような遺産分割協議は
原則として認められません。
この原則からすると母が単独で全財産を相続する内容の遺産分割協議は
認められないことになりますが、
子供が学生でだったり、
年齢があまりに幼いといったケースでは
母親が全部相続する内容の遺産分割協議が認められている印象があります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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