栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続人が誰もいない場合、相続はどうなる?part2」についてです。
故人に相続人が誰もいないことが確定した場合、
自分は故人と特別な関係があった人と思う人は、
一定期間内に家庭裁判所に「特別縁故者への財産分与」の申し立てを行って、家庭裁判所が認めれば、残った遺産の全部または一部を受け取ることが
できます。
実際に特別縁故者として認められた例は以下のとおりです。
故人と生計を同じくしていた人として
・内縁の夫婦
・事実上の養親子
・叔父叔母
・継親、継子
・子の妻
故人の療養看護に努めた人として
・遠縁の親戚
・民生委員
・元職場の同僚
単に病院に見舞いに行ったとか、
よく食事をともにしたという程度では
特別縁故者としては認められません。
その他故人と特別の縁故があった人として
・長期にわたって故人の生活の援助をした人
・故人の身の上の世話や財産の管理をした人
・故人の精神的な支えであった人
・師弟関係であった人
・故人から継続的に経済的な援助を受けていた人
法人や団体が認められた例もあります。
・死亡時に入所していた介護施設
・私財を投じて経営していた学校
・菩提寺
・かつての勤務先
特別縁故者は一人に限りません。
しかし何人もの人が我こそは申し立てを行うと、
逆に自他共に認めるような決定的な特別縁故者がいないと受け止められ、
誰も特別縁故者と認められなかったということもあるようです。
遺産が特別縁故者に分与されるかどうか、
どの程度分与されるかどうか、
故人との人間関係の度合い等諸々の事情を勘案して、家庭裁判所が決定します。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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