相続人の中に行方不明者、遺産分割協議をどうする?(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「相続人の中に行方不明者、遺産分割協議をどうする?」についてです。

 

相続人中に行方不明者がいる場合、

遺産分割協議はどうしたらよいのでしょうか?

 

住所の探索には、戸籍の付票といって、

本籍を置いている市区町村で出してくれる書類が便利です。

住所の変遷が一覧表になっています。

 

住民票はその人の実際の住所が分からないととれませんが、

戸籍の付票は本籍ベースです。

本籍が分かれば取ることができます。

 

本籍は被相続人の戸籍から辿ることが可能なので、行方不明者の本籍の特定はそれほど難しくないと思います。

ただ、行方不明者が何らかの事情(借金取りに追われている等)で

実際の居所に住民登録を行っていないと

この方法で本当の居所を探索することはできません。

 

実際の居所が分かれば、その方と直接コンタクトを取って

遺産分割協議を行えばよいだけです。

 

どんなに探しても見つからなかった場合、

行方不明者について、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てて、選任された不在者の財産管理人とその他の相続人全員とで

遺産分割協議を行います。

この場合、行方不明者の法定相続分を確保した内容の遺産分割協議を行う

必要があります。

 

不在者の財産管理人の任務は遺産分割協議が終了した後も続きます。

任務終了は行方不明者が現れたとき、

行方不明者に失踪宣告がなされたとき、

行方不明者の死亡が確認されたときです。

 

ちなみに失踪宣告は、普通失踪の場合、

行方不明になってから7年たたないと申し立てできません。

 

失踪宣告がなされると、行方不明者は死亡したものとみなされ、

相続が開始します。

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

2018.10.31記

不在者の財産管理人の選任も「一生懸命手を尽くして探したが、どうしても見つからなかったこと」を裁判官に認めてもらわなければ選任してもらえません。単に音信不通だからといって安易に認められるものではありません。

それゆえに相続人中に行方不明者がいる場合は厄介です。

このリスクは相続手続きを放置すればするほど高まります。

放置に伴って相続人間のつきあいが薄まるからです。

所在を把握できない相続人も当然出てきます。

「相続手続きはお早めに」とは、法定相続人の人数の増加を抑えるほかに、

相続人中の行方不明者発生のリスクを抑えるという意味合いもあるのです。

 

 

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