公正証書遺言と自筆証書遺言の比較 (栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

今回は「公正証書遺言と自筆証書遺言の比較」についてです。

 

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法

本人の自筆

公証人の代筆

証人

不要

2名以上必要

本人の署名押印

必要

原則必要(例外あり)

証人・公証人の署名押印

不要

必要

封入・封印

した方がよい。しなくてもOK

不要

費用

ほぼ0円

かかる。ただそれほど高くない

作成の手軽さ

手軽

やや大変

字が書けない場合

作成不可能

作成可能

パソコンでの作成

不可

原案は可能

秘密性

秘密にできる

秘密にできない

原本の保管

本人が保管

公証役場に保管

生存中の再発行

書き直すしかない

再発行可

死亡後の再発行

不可能

再発行可

形式不備による無効

ある

ない

偽造改ざんの心配

ある

ない

紛失破棄の心配

ある

ない

家裁での検認

必要

不要

お勧め度

おすすめしない

おすすめ

 

 

以前、当事務所が関わった案件で、

公正証書遺言作成の10日後にお亡くなりになった方がいました。

兄弟姉妹及び甥っ子姪っ子、22名が法定相続人の方でした。

中には音信不通の方がちらほら。

「もし遺言がなかったら・・」

思わず背筋がゾゾッとするような案件でした。

 

「遺言一つで地獄から天国へ」

意外によくある話です。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

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