包括遺贈は債務も遺贈される (栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

今回は「包括遺贈は債務も遺贈される」についてです。

遺贈には2種類あります。

 

「自宅の土地建物を遺贈する」「A銀行の預金を遺贈する」のように財産を特定して遺贈するのが「特定遺贈」です。

 

一方、「私の全財産を遺贈する」「私の全財産のうち3分の1を遺贈する」のように遺産の全部もしくは一定割合を遺贈するのが「包括遺贈」です。

 

包括遺贈の特徴は財産だけでなく借金との債務も遺贈の対象となることです。

 

包括遺贈において、遺贈を受ける財産よりも引き継ぐ借金が多い場合には包括遺贈を放棄することができます。

包括遺贈の放棄は相続放棄と同様に遺贈のあったことを知ったときから

3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行います。

 

相続放棄は、一般的に亡くなった方の負っていた借金を相続しないための方法です。

 

「どこでどんな借金を重ねているか分からない」というご遺族の声をお聴きしますが、

厳密に調べたいのであれば、いくつかある信用情報機関に照会する方法があります。

「そこまではしたくないし、いらない」というのであれば、お亡くなりなった方のところに届いている郵便物の内容に注目して下さい。

仮に借金を重ねているような人であれば、必ず一つくらいは債権者からの連絡が混じっているものです。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

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