遺言は言葉の使い方に注意です(栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「遺言は言葉の使い方に注意です」についてです。

 

公正証書遺言の場合にはあまり気にする必要もないのかも知れませんが、

自筆証書遺言の方式を選択した場合には、

遺言に使用する言葉には細心の注意が必要です。

適切な言葉を使用しないと、

相続人に思わぬ苦労をかけてしまうことになります。

最悪、遺言の内容を実現できなくなる可能性もあります。

 

特に注意は「相続させる」と「遺贈する」の使い分けです。

 

「相続させる」は遺産を配偶者や子など

将来相続人になる予定の人に与える場合にのみ使用できます。

これに対して「遺贈する」は相手が

将来相続人になる予定の人に対してのみならず、

それ以外の人(友人)に対する場合にも使えます。

 

少なくとも相続人になる予定の人に対しては「相続させる」という言葉を使うべきです。

なぜなら、「相続させる」と「遺贈する」では、遺言者に死後に遺言の内容を実現する手続の複雑さが全然違うからです。

 

たとえば夫が妻に「自宅を遺贈する」という遺言をのこした場合、

妻を遺言執行者に選任しておけばあまり面倒はありませんが、

遺言執行者の選任をまったくしていなかった場合は結構厄介です。

妻は自宅の所有移転登記をするにあたっては、

自分以外の相続人全員のハンコと印鑑証明書を集めなくてはいけません。

妻と子が相続人であった場合にはまだましな方でしょうが、

子がいない夫婦だった場合には

義理の父母もしくは義理の祖父母もしくは兄弟姉妹が妻以外の相続人となり、権利実現までかなり苦労をする可能性があります。

 

家庭裁判所に妻を遺言執行者とする選任申立をして

妻を遺言執行者に選任してもらえば

その他の相続人の協力は必要ありませんが、

ワンクッションおかなくてはならないのが面倒です。

 

その一方、仮に妻に「自宅を相続させる」旨の遺言書をのこしている場合、

妻は単独で自宅の相続登記を行うことができます

遺言執行者の選任は不要です。

他の相続人の協力はまったくいりません。

 

その他、借地権の承継の場面でも大きな影響があります。

「相続させる」とあれば、借地権の承継について地主の承諾はいりませんが、「遺贈する」とあれば借地権の承継に関して地主の承諾がいります。

 

 

遺言の言葉は相手によってきちんと使い分けしないと相続人に思わぬ

「負の遺産」を残してしまうことになりかねません。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

2018.11.23記

自筆証書遺言ですが、先日「私の相続を相続人○○に一任する」と書かれた

遺言書を持って相談に来られた方がいらっしゃいました。

「一任する」は無効です。(東京地裁平成17年10月20日判決)

相続人同士でもめ事があるらしくがっかりしておかえりになりました。

遺言者の遺志は誰が見ても明々白々、でも死人に口なしです。

結局遺言書の内容でしか判断してもらえません。

 

 

 

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