数次相続について (栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室業務日報)

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。 

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。  

 

今回は「争族になりやすいパターンその3 

数次相続 例 両親が二人とも亡くなった場合」についてです。  

 

たとえば父親が亡くなった際、

母親が存命であればあまり争族で揉めることはありません。

 

父親が亡くなっても母親がこれからも自宅に住み続けますし、

母親の法定相続分は2分の1ですし、

また母親の今後の生活資金のことも考えて、

とりあえず自宅も預貯金も全部母親のものとすることで

あっさりまとまることが多いです。  

 

それだけでなく、母親が健在であれば、

子供同士が遺産相続争いをしても母親が止めに入りますし、

一定の歯止めがききます。 

 

問題は母親が亡くなったときです。

 

子供同士が相続争いを起こすことは目に見えています。

 

止める人は誰もいません。

 

こういうケースは結構ありますね。

 

母親が亡くなったあとの相続争いがほぼ確実なケースです。

 

残念ながら我々司法書士は

「分かっていても触らない」スタンスを取るしかありません。  

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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