栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「法定相続分は譲れない」についてです。
「相続が争族になってしまった」という話はたまに聞きます。
この時にポイントなるのは法定相続分です。
具体的には以下の通りです。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者2分の1、子供全員で2分の1。
配偶者と父母または祖父母が相続人の場合、配偶者3分の2、
父母(祖父母)で3分の1。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹で4分の1。
法定相続分はかなり強力な権利です。
ただし、遺産分割協議においては
相続人は必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
分割可能な現金預金ならともかく、
不動産や事業用の資産については
相続人の中の誰か一人のものにしないと何かと不都合があると思います。
遺産分割協議で相続が円満に終結することは
むしろラッキーだと思った方がよいです。
当たり前のことではないのです。
遺産分割協議がまとまらず、
家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれることになると、
家庭裁判所は結局は法定相続分を基準に調停を進めたり、
審判を下すことになります。
相続財産が現金預金だけなら法定相続分で分配することも可能でしょうが、
不動産や事業用資産等の分配が難しい資産の比率が多いような場合には、
法定相続分通りに分配することは一苦労です。
たとえば、不動産や事業用資産を引き継ぐ相続人が
不動産を担保に借り入れをして、
借り入れた金銭を他の相続人に法定相続分で分配する方法が
多くとられます。
この場合、不動産や事業用資産を引き継ぐ相続人には
借入金が重くのしかかります。
いまは「争族」はお金持ちだけの話ではありません。
司法統計年報によれば、
2013年、相続紛争の32%は遺産総額1000万以下の方です。
お金持ちかお金持ちでないかにかかわらず、
『生前相続対策をきっちり行うこと』
これが「相続」を「争族」にしないための唯一の方法法です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
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