遺留分(法定相続人に最低限認められる取り分)について

 

「遺留分」についてご説明します。

遺留分減殺請求というのは滅多に見かけませんが、

あまりないからどうでもいいというわけではありません。

相続人は是非押さえておきたい知識です。

 

 

遺留分とは?

 

最低限度の相続分を保証する遺留分

 

「遺言による相続は法定相続より優先される」

という大原則がありますが、

遺言の内容によっては配偶者や子供等の遺族の、

法定相続人としての権利と利益が

侵害されてしまうこともあります。

 

たとえば、「全財産を長男に譲る」などと

特定の子だけに相続させるという内容や、

法定相続人以外の第三者に「全財産を譲る」などと

言にあった場合、

本来、遺産を受け継ぐ権利のある人が

全く何も受け取れないことになってしまいます。

 

そのために民法では遺族が相続できる最低限度の相続分を

「遺留分(いりゅうぶん)」と言うかたちで規定しています。

 

 

遺留分が認められている範囲

 

遺留分は配偶者、直系卑属(子、孫)、

直系尊属(父母、祖父母)

について認められています。

被相続人の兄弟姉妹には認められていません。

 

遺留分の割合は

だれが相続人であるかということと

その組み合わせによって異なります。

遺留分は直系尊属のみが法定相続人のときには

法定相続分の3分の1、

その他の法定相続人のときには

法定相続分の2分の1となります。

 

 

☆配偶者のみ 全遺産の1/2

 

☆配偶者と子1人

配偶者 全遺産の1/4

※遺留分 1/2 × 法定相続分 1/2

子  全遺産の1/4

※遺留分 1/2 × 法定相続分 1/2

 

☆配偶者と子2人 

配偶者 全遺産の1/4

※遺留分 1/2 × 法定相続分 1/2  

子1人あたり 全遺産の1/8

※遺留分 1/2 ×法定相続分1/2×1/2

 

☆配偶者と被相続人の父母

配偶者 全遺産の1/3(2/6) 

※遺留分 1/2 × 法定相続分 2/3

父母1人あたり 全遺産の1/12

※遺留分 1/2 ×法定相続分1/3×1/2

    

☆子1人   全遺産の1/2

    

☆子2人  子1人あたり 全遺産の1/4     

※遺留分 1/2 ×1/2

 

☆被相続人の父母のみ 

父母1人あたり 全遺産の1/6

※遺留分 1/3 ×1/2

 

 

 

最低限度の相続分を保証する遺留分

 

被相続人〈故人〉が特定の相続人や第三者に

一定の贈与または遺贈をし、

それによって相続人の遺留分が侵害された場合、

侵害された相続人は

財産贈与または遺贈を受けた相手方に対して返還を請求し、

まだ給付されていない財産に対する請求を

拒否することができます。

この権利を

「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」

と言います。

 

 

減殺請求の対象は死後の遺産だけではありません。

 

贈与は相続開始1年前になされたものについては

条件に加えられ、

それ以前になされたものについても、

当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを

知ってなされた場合には対象に加えられます。

 

遺留分減殺請求は

相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを

知ってから1年以内、

相続開始後10年以内に行わないと請求権が消滅してしまいます。

 

減殺の順序も決まっています。

贈与と遺贈では遺贈が先で、

遺贈が減殺されてもなお遺留分が侵害されているときには

贈与についても減殺できます。

 

贈与がいくつもある場合には

新しいものから古いものの順に減殺します。

 

 

 

 

→相続についての基本知識に戻る

 

→トップページに戻る

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)