特別寄与(生前の貢献に対する報償)について

 

「特別寄与分」についてご説明します。

これもほとんどのケースで

一連の遺産分割協議の中で処理していきますので、

わざわざ寄与分だけピックアップして話し合うことはありません。

これについても一応講学上の知識としてご紹介します。

 

被相続人の面倒を自分だけで看た等

他の相続人に比して

被相続人に対する貢献度が大きい場合、

その貢献は法的に保護され得るということです。

 

 

特別寄与分とは?

財産の維持や増加に貢献した人に認められる

 

「寄与分」というのは、

相続人の中で被相続人の財産の維持や増加に

特別に貢献してきた人〈特別寄与者〉がいれば、

その人には法定相続分とは別枠で

寄与相当の相続分が認められています。

 

たとえば、

 

「家業の小売業の父親を助けて共に働き、

 店を大きくした長男」とか、

「夫の事業を無給、

 あるいは非常に安い給料で手助けしてきた妻」とか、

「父親の長期入院のために

 本来なら看護人を雇うなどして

 多額の出費が想定されるところ

 長女の介護によって出費を免れた」

 

などのような場合です。

 

 

寄与分は相続人の協議で決める。

 

寄与分をどの程度認めるかは相続人の間の協議で決めます。

寄与分は相続財産の中から差し引き、

差し引いた分を法定相続により分割します。

なかなか話がまとまらないときには

寄与した人が家庭裁判所に請求して決定してもらいます。

家庭裁判所では寄与の時期や方法、程度、遺産の額などを考慮して、

寄与分の額を決定します。

 

〈説例〉

 

兄 寄与分 2000万円

弟 寄与分 なし

遺産総額  1億円

 

まず、1人の相続分の算定

(遺産1億円-兄の寄与分2000万円)× 1/2 

= 4000万円

 

各人の相続分

兄 4000万円 + 寄与分 2000万円 = 6000万円

弟 4000万円

 

 

寄与分が認められるのは法定相続人のみ

 

寄与分は法定相続人だけに認められている制度です。

従って、「夫が亡くなった後、夫の両親の介護に努め来た嫁」とか、

「妻が亡くなった後夫婦同然に暮らし、家業を助けた内縁の妻」などは

どんなに個人の財産の維持、増加に努めたとしても

相続人ではないので寄与分は認められません。

 

 

※今回にの民法改正により、法定相続人でない人にも

一定の寄与分が認められるようになります。2019年7月1日施行)

 

相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が

被相続人の介護や看病をするケースがありますが、

改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、

不公平であるとの指摘がされていました。

 

今回の民法改正では、このような不公平を解消するために、

相続人ではない親族も、無償で(介護業者利用の介護はダメ)、

被相続人の介護や看病に貢献し、

被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、

相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。

(特別寄与料)

 

ただ、特別寄与料の請求先は義理の兄弟姉妹(夫の兄弟姉妹)等に

なるため、スムーズに権利が実現できるかどうか少々疑問です。 

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

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