このスケジュールで進めれば
慌てることはないという一定の目安です。
個人的に遺産分割協議の開始時期や不動産等の名義書換は
もっと早めにしてしまってもよいと思っています。
1.死亡後7日以内
・死亡診断書の取得
・死亡届の提出
・火葬許可の申請
・埋葬許可証の受け取り
・死亡退職届の提出
2.死亡後14日以内
・世帯主変更届の提出
・年金の受給停止
・健康保険資格喪失届の提出
・介護保険資格喪失届の提出
・公共料金などの名義変更・解約
3.死亡後3か月以内
・遺言書の有無の調査
・相続人の調査
・相続財産の調査
・相続放棄の検討(故人が明らかに債務超過の時)
4.死亡後4か月以内
・故人の所得税の確定申告(準確定申告)
・遺産分割協議の開始
・不動産の相続
・株券の相続
・自動車の相続
5.死亡後10か月以内
・相続税の申告
・相続税の納付