スケジュール

 

このスケジュールで進めれば

慌てることはないという一定の目安です。

 

個人的に遺産分割協議の開始時期や不動産等の名義書換は

もっと早めにしてしまってもよいと思っています。

 

 

1.死亡後7日以内

・死亡診断書の取得

・死亡届の提出

・火葬許可の申請

・埋葬許可証の受け取り

・死亡退職届の提出

 

 

2.死亡後14日以内

・世帯主変更届の提出

・年金の受給停止

・健康保険資格喪失届の提出

・介護保険資格喪失届の提出

・公共料金などの名義変更・解約

 

 

3.死亡後3か月以内

・遺言書の有無の調査

・相続人の調査

・相続財産の調査

・相続放棄の検討(故人が明らかに債務超過の時)

 

 

4.死亡後4か月以内

・故人の所得税の確定申告(準確定申告)

・遺産分割協議の開始

・不動産の相続

・株券の相続

・自動車の相続

 

 

5.死亡後10か月以内

・相続税の申告

・相続税の納付

 

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

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   石川 裕隆

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