自分が遺贈を受けた場合の注意点

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「自分が遺贈を受けた場合の注意点」です。

 

被相続人が「私の自宅は長男に相続させる」旨の遺言を

遺していた場合、

相続開始と同時に自宅は長男のものになり、

その権利は相続登記をしていなくても

第三者に主張することができます。

 

一方、被相続人が

「私のお店を店長(相続人ではない)に遺贈する」

という内容の遺言を遺していた場合には

どうなるでしょうか?

 

その遺言によって遺言執行者が選任されているかどうかで

おおきく結論が変わります。

 

遺言執行者がある場合の特定物の遺贈による権利取得に関しては、

受遺者は登記なくして第三者に対抗できるとする

最高裁判決があります(最高裁昭和62423日判決)。

 

そのほか、遺言執行者がある場合は、

登記の際に相続人の協力は不要になります。

 

遺言執行者が選任されていれば店長は

確実に店を手に入れることができます。

 

問題は遺言執行者が選任されていない場合です。

その遺言が公正証書遺言ならこのようなことはまずありません。

自筆証書遺言だと遺言執行者が選任されていない例が

少なからず見受けられます。

 

遺言執行者の選任がされていないと

店長は自分名義の登記をしていない限り、

自分の権利を第三者に主張することができません。

 

登記未了の間に相続人が相続登記をしてしまって、

さらにそれを第三者に売却してしまったら

店長は新オーナーに自分の権利を主張できません。

 

登記手続的には、遺言執行者が選任されていない場合、

店長と相続人全員が共同で協力して登記手続をおこないます。

しかし、相続人の協力を期待することはできません。

 

店長は家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをおこなうか、

相続人相手に裁判を起こして自分の権利を確保するしかありません。

いずれにしろ時間も費用もかかります。

 

なお、遺言執行者にはその財産をもらう人自身、

つまり店長自身も就任することができます。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

→不動産系のトラブルに戻る

 

→相続トラブルとその対処法に戻る

 

→トップページに戻る

 

 

 

 

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)