相続人全員が相続放棄し、相続人が誰もいなくなった場合

「相続人全員が相続放棄し、

相続人が誰もいなくなった場合」についてです。

 

相続が発生してから、相続人が相続の承認や放棄をするまでの間は

遺産が誰に承継されるのか確定していない状態なので、

相続人は自分の財産と同じレベルの注意を払って

遺産の管理を行う必要があります。

 

遺産を管理していた相続人がその後相続放棄をした場合でも、

別の相続人や、その相続放棄によって新たに相続人となった人が

遺産の管理を引き継ぐまでは管理を継続する必要があります。

相続放棄をしても相続財産の管理義務は免れません。

 

しかし、相続人全員が相続放棄をし、

相続人が誰もいなくなった場合には

遺産の管理を引き継ぐ者がだれもいないことになってしまいます。

そのため、このような場合には家庭裁判所に

相続財産管理人の選任を申し立てて、

選任された相続財産管理人に遺産の管理を引き継ぐことになります。

 

被相続人が借金もかなり多いが、

プラス財産もかなり多い場合

(たとえば借金3億円、プラス財産2億円)には、

債権者は多少の費用をかけても

債権を回収するメリットがありますので、

利害関係人として債権者が

家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるでしょう。

 

このような場合には相続人が申し立てる必要はありません。

しかし、被相続人にプラス財産があまりない場合には、

債権者は債権回収に熱心になりませんので、

相続人が自らの費用で申し立てを行う必要があります。

 

その結果、弁護士が相続財産管理人に選任された場合、

その報酬が遺産の中から捻出できないときには、

申し立てをした相続人が自分の財産の中から

それを捻出する必要があります。

 

だからといって、

相続財産管理人の申し立てをしないままにしておくと、

相続人は財産管理を延々と続けなくてはなりません。

管理費用や労力を延々と支出することになります。

 

かと言って、相続放棄をしてしまっている以上、

管理財産(被相続人名義)を

自分の所有にすることも処分することもできません。

ジレンマです。

 

相続放棄をする際には、

その後の財産管理のことも考慮しなくてはなりません。

特にその財産が建物である場合には

いろいろな問題が発生する可能性があります。

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

→借金系のトラブルに戻る

 

→相続トラブルとその対処法に戻る

 

→トップページに戻る

 

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)