世帯主変更届・復氏届・姻族関係終了届

 

1.世帯主変更届

死後14日以内に提出する。

残された世帯に15歳以上の遺族が2人以上いる場合に

この変更届が必要になります。

 

 

2.復氏届

配偶者の戸籍から抜けて婚姻前の姓に戻る場合に提出

 

 

3.姻族関係終了届

義父母の扶養義務を免れたい場合にこの届を出します。

 

 

2及び3については特に期限はないが

世帯主変更届と同じタイミングで提出することを勧めます。

 

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

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依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

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