栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「父死亡、母認知症、遺産分割協議をどうする?」です。
遺産分割協議は相続人全員で行うことが必要です。
しかし、ただ全員でやればいいというわけではありません。
相続人全員が十分な判断能力を有していることが必要です。
相続人中に認知症等で
判断能力の低下が見られる方がいるような場合には、
その相続人ご本人を交えた遺産分割協議は
無効となる可能性があります。
父親が死亡して、母親は存命中ですが、
認知症で判断能力が常に全くないという場合、
遺産分割協議の前に母親について、
家庭裁判所に成年後見開始の審判の申し立てをし、
成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人が母親を代理して、
他の相続人とともに遺産分割協議を行います。
成年後見人を交えた遺産分割協議においては、
母親の法定相続分の確保が求められますので、
特定の相続人(たとえば長男)が
全財産を相続するといった内容の
遺産分割協議は認められない可能性があります。
成年後見人の選任には一定の費用や時間がかかります。
請求すればすぐに選任されるというものではありません。
また成年後見人は遺産分割協議が終われば、
任務終了というわけにはいかず、
相続人本人が死亡するまで任務が継続します。
相続人中に認知症等により判断能力に支障がある方が
含まれることが見込まれる場合には、
公正証書遺言を作成する等の生前相続対策を
とることをお勧めします。
遺言を遺しておけば、
上記のような手間を避けることができます。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。