父死亡、母認知症、遺産分割協議をどうする?

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「父死亡、母認知症、遺産分割協議をどうする?」です。

 

遺産分割協議は相続人全員で行うことが必要です。

しかし、ただ全員でやればいいというわけではありません。

相続人全員が十分な判断能力を有していることが必要です。

相続人中に認知症等で

判断能力の低下が見られる方がいるような場合には、

その相続人ご本人を交えた遺産分割協議は

無効となる可能性があります。

 

父親が死亡して、母親は存命中ですが、

認知症で判断能力が常に全くないという場合、

遺産分割協議の前に母親について、

家庭裁判所に成年後見開始の審判の申し立てをし、

成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人が母親を代理して、

他の相続人とともに遺産分割協議を行います。

成年後見人を交えた遺産分割協議においては、

母親の法定相続分の確保が求められますので、

特定の相続人(たとえば長男)が

全財産を相続するといった内容の

遺産分割協議は認められない可能性があります。

 

成年後見人の選任には一定の費用や時間がかかります。

請求すればすぐに選任されるというものではありません。

また成年後見人は遺産分割協議が終われば、

任務終了というわけにはいかず、

相続人本人が死亡するまで任務が継続します。

 

相続人中に認知症等により判断能力に支障がある方が

含まれることが見込まれる場合には、

公正証書遺言を作成する等の生前相続対策を

とることをお勧めします。

 

遺言を遺しておけば、

上記のような手間を避けることができます。

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

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