相続人が誰もいない場合、相続はどうなる?

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「相続人が誰もいない場合、相続はどうなる?」についてです。

 

「独身で実子も養子もいない、

父母、祖父母も既に他界していて、兄弟姉妹もいない」

という方の相続についてです。

 

遺言もなく、戸籍上も相続人がいないことが明らか場合、

遺産は財団法人(相続財産法人)になります。

家庭裁判所は法人の代表者として

相続財産管理人を選任して、遺産の管理、清算をさせます。

 

相続財産管理人は利害関係人が

家庭裁判所に選任を請求することによって選任されます。

利害関係人には、

故人の債権者や

故人と特別な関係があった人(特別縁故者)等があてはまります。

 

相続財産管理人は、

戸籍には載っていないが実は相続人であるという人や

故人から財産を譲ると指定されていた人や

故人からお金を取り立てる権利がある人などがいれば

一定期間内申し立てるよう公告を行い、

故人に借入金や未払い金があれば遺産の中から清算します。

 

公告期間内に名乗り出る人がいなかった場合、

相続人が誰もいないことが確定し、

残った遺産は「国庫」に帰属します。

つまり国に没収されてしまいます。

 

ただし、故人と生計を同じくしていた人や

故人の療養看護に努めた人がいる場合、

その人たちが家庭裁判所によって「特別縁故者」として認められれば、

清算後に残った遺産の全部また一部が

分与される場合があります。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。 

 

 

 

 

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