特別受益について

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「特別受益」についてです。

 

遺産相続争いの原因の一つに、

相続人のうちの一人が亡くなった人から

生前に多額の贈与を受けていた場合があります。

 

親が亡くなって、長女と二女が相続人だったとします。

長女は結婚の時の持参金や住宅の購入資金を

亡くなった方から出してもらっていました。

 

一方、二女は独身で自分の生活費を自分でまかなっていました。

 

このような場合、長女と二女が親の相続財産を半分ずつ分け合うことが

公平であると言えるでしょうか?

 

民法上はこれに関して、

亡くなった人から生前にもらった財産の一定のものは

「遺産を先もらいしたもの(特別利益)」と考えて、

それをいったん相続財産に戻した上でそれぞれの相続分を計算します。

これを「特別受益の持ち戻し」といい、

そのような生前贈与を受けた者を「特別受益者」といいます。

 

 

計算例

 

親の遺産 2000万円

長女、二女の法定相続分 各1000万円

長女が生前贈与を受けた金額 1000万円

 

親の遺産を2000万円+1000万円=3000万円を

遺産として相続分を計算する。

 

この3000万円を長女、二女が1500万円ずつ相続するものとみなし、

長女に関しては1500万円から生前贈与を受けた1000万円を

差し引いた500万円を現実に相続する。

 

二女は2000万円の遺産のうちの1500万円を相続する。

 

どのような生前贈与が特別受益にあたるかについてですが、

婚姻の際の持参金や嫁入り道具は特別受益にあたります。

 

結納金や挙式費用はあたらないと言われています。

 

事業始める前の開業資金や住宅取得資金は特別受益にあたりますが、

親の自宅に無料で住まわせてもらっていることは特別受益にあたりません。

 

学費が特別受益にあたるかどうかに関してですが、

一般的にいえば、学費が特別受益となるかは、

学費の金額、高等教育か否か、

親の収入、社会的地位などによって異なります。

 

高校までの学費については、親の扶養義務の範囲であり、

特別受益が認められた事例はほとんどありません。

 

大学以上の高等教育についても、

両親が裕福であれば扶養義務の範囲内と考えられる場合などは、

特別受益が認められないケースもあります。

 

例えば、他の兄弟が家業を手伝って親の手助けをしている一方で、

一人だけが家業の手伝いをせず、

4年生の私立大学に通わせてもらったというケースでは、

特別受益が認められています(京都家裁平成2年5月1日審判)。

 

しかし、同じように、兄弟のうち一人だけが大学(医学部)を

卒業させてもらったケースでも、

親が開業医であって、親の資産、社会的地位を基準にすれば、

その程度の高等教育をするのが普通だと認められることから、

特別受益は否定されています(京都地裁平成10年9月11日判決)。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

2018.05.09記

「長女は嫁入りの時にある程度の現金をもらっているから、

ハンコは押してくれるはず」

 

そういったお話をよく聞きます。

 

実際、「長女」は素直にハンコをついてくれることがほとんどです。

一件落着!

 

私の経験上、実際はそういうケースがほとんどです。

 

でも必ずしもそうはならない可能性も頭の片隅においておくべきです。

 

トラブルを回避する方法かどうかどうか分かりませんが

 

遺産分割協議書への署名押印をもらうときには

相手に対して「とにかく低姿勢」です。

 

相手が明かな特別受益者だろうが

そこはグッと押さえていきましょう。

 

 

 

 

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