特別寄与分について

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「争族になりやすいパターンその2 

相続人の一人が親の介護を行っていた場合」についてです。

 

相続人のうちの一人がひとりで親の介護を行っていた場合に

相続分を巡って他の相続人と争いになるケースがあります。

私もこのようなケースは多く見ています。

 

私も心情的にはこのような相続人に多くを相続させるべきである

とは思うのですが・・

 

民法では、相続人の中に亡くなった人の事業を手伝うなどして

その財産を殖やすことに特別に貢献した人や

療養看護に努めてその財産維持に解く貢献した人がいる場合には、

その寄与分(貢献度)をその相続人の法定相続分に上乗せして

相続させることを認めています。

 

では、どの程度の貢献をすれば、寄与分が認められるのでしょうか?

 

寄与分は相続人間の協議で定めるとしています。

この協議がまとまれば「争族」にはなりません。

まとまらないから家庭裁判所に持ち込まれるのです。

 

ところで家庭裁判所が親の介護をどう評価するかですが、

実際のところ親の介護による寄与分は

よほど献身的な介護をしていなかった限り

なかなか認めてもらえません。

 

親が遺言でも残してくれていれば

こんな嫌な争いをしなくて済むのですが・・・

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

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