栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「相続税が課税されるときには争族は損です」についてです。
相続税の申告書は
その相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に
亡くなった人の住所地を管轄する税務署長に
提出する必要があります。
この期限は待ったなしです。
期限までに遺産分割協議がまとまっていなくても
申告期限が延長されることはありません。
このような場合には
各相続人が法定相続分どおりに財産を取得したものとして
相続税を計算し、
申告納税を行います。
しかし、この申告方法では
「小規模宅地の特例」や「配偶者の税額控除」等
相続税額を軽減する特例が適用されません。
ただし、
その申告書に
「3年内に分割する見込みである」旨の書類を添付して、
あとから特例の適用を認めてもらう方法もあります。
しかし、この書類を添付したところで、
いったんは特例の適用のない高い相続税を納付しなければならないので、
その資金を誰が負担するのかという問題もあります。
相続が発生したら速やかに遺産分割協議を行うことが、
あらゆる意味でお得なことなのです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。