相続放棄と税金の支払い

相続放棄しても税金は払う必要があるのか?


相続放棄をしたら、亡くなった方に関する税金は払う必要はありません。


具体例をお話しします。

 

ある人が所得税と住民税の支払いをしないまま亡くなりました。

そして残された家族が、相続放棄をしました。

亡くなった人の所得税や住民税は支払う必要はなくなります。


相続放棄は強力な効果があります。

亡くなった人が持っていた権利や支払義務と、

全ての関わり合いをなくすことができるものです。

亡くなった人が税金の支払っていなくても、

相続人の方は相続放棄をすれば税金の支払いはしなくてすみます。


自己破産との違い


自己破産した場合、借金の支払い義務はなくなります。

しかし、税金の支払い義務は残ります。

自己破産とは、自分の不始末で支払うことのできなくなった借金を

法律によって特別に免除してもらうことです。

自己破産は自分に原因があることです。

だから税金の支払いまでは免除しません。


これに対し相続放棄は、自分の意思ではなく

相続によって自動的に背負った債務を

なかったことにするものです。

相続放棄する人になんら落ち度はありません。

そのため相続放棄をすれば

税金も支払わなくてよくなるのです。


生命保険と税金の支払いについて


生命保険の受取金は相続放棄しても受け取れます。

 

ただし、生命保険金を受け取った方は、

相続放棄をしたとしても、

自分が受け取った生命保険金についての税金(一時所得の所得税など)

の支払い義務は負います。

また、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として

相続税の課税対象になります。 

 

先ほど述べた話とは混同しないように注意してください。

 

 

 

 

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