相続放棄と入院費の支払い

相続放棄したのに入院費を支払わなくてはならないの?

 

もしくは

 

お世話になった病院への支払いを知らんぷりしてしまうのは

ものすごく申し訳ない・・・

でも支払ってしまったら相続放棄できないし、悩ましい。 

 

 

被相続人の治療費や入院費を支払うように病院から請求されている。

入院費や治療費の支払いはどうするべきかというご相談はよくあります。

 

まず、入院費や治療費は被相続人本人が支払うべきであった債務です。

したがって相続財産に含まれます。

よって、相続放棄をした相続人は、

入院費や治療費の支払いをする義務はありません。

 

しかしながら、いくら支払い義務はないといっても、

自分の親や親族が生前にお世話になった病院に対して

きちんと支払いをしたいと考えるのも理解できます。

 

そこで、入院費や治療費の支払いについて、

「相続財産によって支払う」と「相続人固有の財産によって支払う」との

二つのパターンで考えてみます。

 

 

1.相続財産によって支払う場合

 

民法921条では、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときに、

相続人は単純承認をしたものとみなすとされていますが、

保存行為に当たる場合は除くとされています。

 

「期限の到来した債務の支払いをする行為」は保存行為に含まれます。

入院費や治療費は、入院治療が終了した後に

すみやかに支払うべきものですから、期限の到来した債務です。

したがって、相続財産により、入院費や治療費の支払いをしても

相続財産の処分には当たらないと考えられます。

 

実際の裁判例でも、被相続人の所持金に、自己の所持金を加えて、

被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたことが、

相続財産の処分に該当しないと判断されています。

 

裁判所は「人倫と道義上必然の行為であり、

公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものである」

と判断しています。

(大阪高等裁判所昭和54年3月22日決定) 

 

 

2.相続人固有の財産によって支払う場合

 

相続人固有の財産というのは、相続財産とは関係なく、

相続人自身がもともと持っている現金や銀行預金です。

自分自身の財産を処分しても、

相続財産の処分に当たらないのは当然の話です。

 

したがって、相続人固有の財産による場合には、

入院費や治療費を支払うための原資については全く問題がありません。

 

しかし被相続人が負っていた債務を消滅させる行為は、

相続財産の処分に当たらないのかという疑問が生じるかもしれません。

被相続人の治療費や入院費を支払うのがまさにこの行為に該当します。

 

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときに、

相続人は単純承認をしたものとみなすとされているのであり、

被相続人の債務を消滅させるのも財産の処分に当たるのではないかとの

疑問です。 

 

この点について、相続人の固有財産により被相続人の相続債務の一部弁済を

する行為は、相続財産の処分に当たらないとしています。

(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)

 

 

 

 

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