相続放棄後の財産の管理について

相続放棄をしてしまえば、

亡くなった方の持っていた財産(相続財産)と

いっさいかかわらなくてよくなるのでしょうか? 

 

推定相続人や後順位の相続人すべての相続人が

相続放棄を申述するとどうなるでしょうか?

 

相続人が存在しない場合、

相続財産の取り扱いはどうなってしまうのでしょうか?

 

 

相続人が相続放棄すると、

初めから相続人とならなかったものとみなされます。

 

相続債務(親の借金等)がなくとも、

財産の状態や相続人の生活環境によっては

相続放棄を選択する相続人は少なくありません。

財産を維持するためには費用が伴います。

ランニングコストが全くかからない財産はありません。

毎月、財布からお金が出ていきます。

 

それを避けるために相続放棄を選ぶ人も多いようです。

 

しかし、ここには大きな落とし穴があります。

 

相続放棄の申述が適法に受理されると相続権を剥奪され、

相続財産を取得することはありません。

 

「相続財産に対して権利を持っていないのだから、

その財産に対する管理責任からも解放されるだろう」

と安易に考えてしまいます。

 

 

しかし、実はこれが間違いなのです。

 

 

相続により財産を承継しないことと、

管理義務の有無は同じに考えてはいけません。別個に考えてください。

 

相続放棄により相続権を失ったとしても

管理責任から解放されるわけではありません。

 

相続放棄をした場合は、自分の財産管理と同程度の注意力をもって、

相続財産の管理を継続しなければなりません。 (民法940条)

 

相続放棄した相続人は、

他の共同相続人又は新たに相続人となった次順位の相続人が

現実に相続財産の管理を開始するまで、

その管理を継続しなければなりません。

 

「相続放棄が受理されたのだから、あとは知りません」は通用しないのです。

 

相続放棄がされても次の管理者が現れるまで

相続財産に対する責任から完全に解放されることはないのです。

この管理義務を自己の責任において果たさなければなりません。

 

老朽化した建物が倒壊する危険があれば補強し、

建物の強度を上げなければなりません。

庭で雑草が生い茂る季節には、

草刈りをしてお隣に迷惑が掛からないようにしなくてはいけません。

 

ところで、すべての相続人が相続放棄を申し立て、

相続権を持つ人がいなくなってしまった場合

管理事務はいつまで続くのでしょう。

 

すべての相続人が相続放棄をし、

相続人が存在しなくなった場合、相続財産は財団法人になります。

その法人の管理業務を担うのが相続財産管理人というわけです。

相続財産管理人が正式に選任されれば、

相続財産の管理責任はそちらに移動します。

この移行の手続きが完了することで

相続放棄をした相続人の管理責任は完全に消滅します。

これにて、晴れて相続放棄者は相続財産に対する管理義務から

解放されるのです。(民法951条・民法952条)

 

 

さらに厄介なケースとしてをご紹介します。

 

 

相続財産として車が残されていた場合です。

 

 

具体例

被相続人はアパート暮らしで不動産を一切所有していません。

相続財産と呼べる代物は20年前に買った自動車のみです。

経済的な価値はありません。

市場に出しても売れそうにありません。

住まいとして利用していたアパートには駐車場は付いていませんでした。

アパートの敷地に車を駐車するフリースペースもなく、

仕方なく自宅から徒歩10分程離れた月極の駐車場と契約をし、

そこに駐車をしていました。

唯一の相続人である子は、

自動車の現状維持にかかる車検代や保険料を負担してまで

相続する価値はないと判断し、相続放棄の手続きに移りました。

相続放棄から3ヶ月後のとある日に、

駐車場のオーナーから延滞した賃料相当額である

3万円を支払えと督促が届きました。

 

支払う必要はあるのでしょうか?

 

結論 支払わなくてはなりません。

 

相続放棄が受理された子は相続人ではありません。

賃貸借契約上の賃借人の地位も承継せず、

さらに車の所有権も引き継いでいません。

それでもこの延滞賃料を払わなければならないのでしょうか?

 

ところで相続放棄した相続人は、

他の共同相続人又は新たに相続人となった次順位の相続人が

現実に相続財産の管理を開始するまで、

その管理を継続しなければなりません。

 

よって自動車の現状維持にかかる費用は

相続放棄をした相続人が負担しなければなりません。

管理責任が継続しているためです。

この督促に対して法的に拒む方法はありません。

 

このケースでは、一時的に車を保管できるスペースがあれば

早急に移動するべきでしょう。

 

車の売却や(駐車場の)賃貸借契約の解除は

管理行為の範囲を逸脱しているので

相続放棄をした相続人に実行権限はありません。

相続財産管理人を選任し、

その者が家庭裁判所の許可のもと手続きを行う必要があります。

 

 

 

相続財産に支出した費用について

 

相続放棄をした相続人が管理に必要な費用を負担したのであれば、

相続放棄後に新しく相続人になった後順位の相続人に対し

事務管理などを原因として費用請求することが可能です。

 

相続人が存在しない場合は、相続財産管理人が進める相続財産に対して、

清算事務に相続債権者の立場で参加することになります。

遺産の換価手続に加わり他の相続債権者とともに

債権の償還を受けることになります。 

 

 

 

 

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