公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

今回は「公正証書遺言と自筆証書遺言の比較」です。

 

 

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法

本人の自筆

公証人の代筆

証人

不要

2名以上必要

本人の署名押印

必要

原則必要。

ただし、本人が自署押印

できなくても作成可能な

方法あり。

証人・公証人の署名押印

不要

必要

封入・封印

した方がよい。

しなくてもOK

不要

費用

ほぼ0円

かかる。

ただし、それほど高く

ない。

作成の手軽さ

手軽

やや大変

字が書けない場合

作成不可能

作成可能

ただし、医師の診断書を

提出する必要あり。

パソコンでの作成

不可

原案は可能

秘密性

秘密にできる

秘密にできない

原本の保管

本人が保管

公証役場に保管

生存中の再発行

書き直すしかない

再発行可能

死亡後の再発行

不可能

再発行可能

形式不備による無効

ある

ない

偽造改ざんの心配

ある

ない

紛失破棄の心配

ある

ない

家裁での検認

必要

不要

お勧め度

おすすめしない

おすすめ

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

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依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

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