包括遺贈は債務も遺贈される

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

今回は「包括遺贈は債務も遺贈される」です。

 

遺贈には2種類あります。

「自宅の土地建物を遺贈する」

「A銀行の預金を遺贈する」

のように財産を特定して遺贈するのが「特定遺贈」です。

 

一方、「私の全財産を遺贈する」

「私の全財産のうち3分の1を遺贈する」

のように遺産の全部もしくは一定割合を遺贈するのが「包括遺贈」です。

 

包括遺贈の特徴は

財産だけでなく借金との債務も遺贈の対象となることです。

 

包括遺贈において、

遺贈を受ける財産よりも引き継ぐ借金が多い場合には

包括遺贈を放棄することができます。

 

包括遺贈の放棄は相続放棄と同様に

遺贈のあったことを知ったときから3ヶ月以内に

家庭裁判所に対して行います。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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