4つの遺族年金について

 

遺族厚生年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の4つです。

 

遺族厚生年金、遺族基礎年金については故人が

すでに年金を受給しているので

イメージがつきやすいと思います。

 

遺族は受給停止手続きも忘れずに行うと思われますし、

その際にワンセットで

遺族年金に関する手続きを行うのが通常だと思います。

 

よってここでは故人がまだ年金を受給しないまま

亡くなってしまった場合に遺族に支給される

寡婦年金・死亡一時金について説明します。

 

これらの年金(一時金)の対象になるのは

国民年金の納付期間(免除期間を含む)が

10年以上ある夫が‌年金をもらわずに死亡した場合です。

 

寡婦年金は上記のうち、

亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係にある

65歳未満の妻(妻自身が年金をもらっていない)が

受給の対象になります。

 

死亡一時金は配偶者が国民年金を36か月以上納付していたが、

老齢基礎年金、障害基礎年金を受給しないまま

死亡したケースが受給の対象になります。

 

当然のこと両方の受給資格を有する場合があります。

そのような場合に一方しか受給することはできませんが、

寡婦年金を受給するべきです。

 

寡婦年金は、妻が60歳から65歳までの間、

夫がもらうはずだった年金額の3/4がもらえます。

最低額でも、約14万6000円×5年間=73万円もらえます。

一方、死亡一時金は最大で32万円しかもらえません。

 

 

 

 

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