年金事務所で死後10日以内にやっておくこと

 

国民年金や厚生年金を受給してる人が亡くなった場合、

死後10日内に受給停止の手続きをする必要があります。

 

この手続きをしないまま放置しておくと、

故人の通帳に年金が振り込み続けてしまいます。

 

年金受給者死亡届を提出して、年金の受給をストップしないと

最悪の場合詐欺罪に問われることになります。

 

手続きは全国どこの年金事務所でも可能です。

 

受給停止に必要な書類

1.故人の年金証書

2.死亡診断書のコピー

3.年金受給者死亡届(年金事務所に備え付けてあります)

 

年金事務所に出向く場合には必ず事前に予約のこと。

いきなり行くととんでもなく待たされます。

 

年金事務所が遠方の場合には、

「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)

に電話をすれば、郵送による手続きも可能です。

 

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

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依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

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