栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続に関するやや細かい知識を書いていきます。
「債務と共同相続」に関してです。
「相続人が複数いる場合、債務はどのように負担することになるのか?」
債務も当然に相続の対象になりますが、遺産分割の必要はありません。
可分債務の共同相続
被相続人の金銭債務その他の可分債務は法律上当然に分割され、
各相続人が法定相続分に応じて承継します。
遺産分割の対象になりません。
たとえば住宅ローンが残っている状態で相続が発生し、
当該土地建物を取得することになった相続人に
すべての債務を負担させる場合です。
この場合、遺産分割協議によって
債務を引き継ぐ相続人を決めることはできません。
遺産分割協議のように共同相続人間の協議によるのではなく、
あくまで債権者(銀行等)の同意を得た上で、
当事者全員の同意により、遺産分割ではなく、
債権者及び相続人全員の合意の効果(債務の免責的引き受け)として、
相続人の一部の債務を負担させます。
連帯債務の共同相続
たとえば被相続人が知人とともに200万円の連帯債務を負担していた場合、
相続人が妻と子供2人だったとき、
相続人は法定相続分に応じて分割された範囲で
知人とともに連帯債務を負担します。
具体的には妻は100万円、各子供が50万円の連帯債務を
負担することになります。
子供の一人が債権者から請求されれば50万円を支払わなければなりません。
不可分債務の共同相続
不可分債務にはどのような債務があるのでしょうか?
移転登記債務、被相続人が譲渡した不動産の引渡義務、
農地の売買に伴う県知事への許可申請協力義務、不動産明け渡し義務、
賃貸物を使用収益させる義務等があります。
遺産分割協議によって、特定の相続人に不可分債務の帰属を
決めることができるかどうかについてですが、
これは債権者を害する可能性がありますのでできないとされています。
すなわち不可分債務については遺産分割の前後を通じて
各相続人が全部について履行の責任があります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。