銀行預金と相続

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続に関するやや細かい知識を書いていきます。

「銀行預金の相続相続」に関してです。

 

「遺産分割が終わっていない銀行預金について、

 各相続人が法定相続分の銀行預金ついて

 払い戻しを請求することができるか?」

 

銀行預金は金銭債権なので可分債権です。

相続財産中の預金債権について、

相続人が複数いる場合の取り扱いに関して、

「相続財産中の可分債権は当然分割され、

各相続人がその相続分に応じて権利を承継する」旨

の最高裁判例(昭和2948日民集84819頁)が

ありました。

以前は何も考えずにこれにしたがってOK、だったようです。

 

これによれば各相続人は遺産分割協議を経ることなく、

法定相続分に応じた銀行預金債権を取得できます。

 

ただし、実際に銀行がそれに応じていたかといえば、

そんなことはありません。

銀行は相続人間の紛争に巻き込まれることを嫌って、

遺産分割協議書や共同相続人全員が押印した同意書の提出を

求めるのが一般的です。

 

 

平成28年12月19日、最高裁において

上記の銀行の取扱を肯定する内容の判決が出ました。

 

新判決は、

「預金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることは

なく、遺産分割の対象となるものとしています。」

 

これによれば、各相続人は自己の法定相続分のみの払い戻しはできず、

払い戻しには常に相続人全員の合意が必要となります。 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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