生命保険金受領と相続放棄

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続に関するやや細かい知識を書いていきます。

「生命保険の受領と相続放棄」に関してです。

 

 

生命保険金を受領した相続人は相続放棄をすることができますか?

 

 

設例

Aさんは、生前、妻Bを受取人とする生命保険契約を締結しました。

ところがAさんは多額の借金を作って死んでしまいました。

Bさんは生命保険金を受け取りたいと考えています。

しかしAさんの作った借金を返す余裕はありません。

このケースでBさんは生命保険金を受け取った上で

相続放棄をすることが可能でしょうか?

 

 

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、

その相続人は単純承認したものとみなされてしまいまい、

相続放棄をすることができなくなってしまいます。

(民法9211号)

 

生命保険金の受領がそれに当たるかどうかですが、

いくつかのケースに分けて考える必要があります。

 

1.生命保険契約により保険金の受取人が

  特定の相続人に指定されているケース

 

  このケースでは保険金の受取人として指定された相続人は

  生命保険契約の効果によって自己固有の権利として

  生命保険金請求権を取得します。

  この生命保険金請求権は相続財産ではありません。

  したがって、生命保険金の受領は相続財産の処分にはあたりません。

  このケースにおいてはBさんは生命保険金を受領した後、

  相続放棄をすることができます。

 

 

2.生命保険契約により、保険金の受取人が

  単に「法定相続人」となっているケース

  (特定の相続人を保険金受取人にしてしていない場合)

 

  このケースでは各相続人はそれぞれの法定相続分に応じて、

  生命保険契約の効果によって自己固有の権利としてとして

  生命保険金請求権を取得します。

  1のケース同様、生命保険金請求権は相続財産ではありません。

  各相続人は生命保険を受け取っても相続放棄ができます。

 

 

3.生命保険契約により、保険金の受取人が被相続人自身となっているケース

  

  このケースでは生命保険金請求権は相続財産になる考えられています。

  このケースでは生命保険金の受領は相続財産の処分とみなされ、

  保険金を受領してしまったら相続放棄ができません。

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

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