相続人資格の重複

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続に関するやや細かい知識を書いていきます。

今回は「相続人資格の重複」に関してです。

 

 

相続資格の重複があると相続分は増えるか?

 

 

1.相続資格の重複とは

 

相続資格の重複とは一人の人に相続人としての資格が複数帰属することです。

たとえば、xの長女Aの子Y(xから見れば孫)がxの養子になった場合、

まず長女Aが死亡し、次にxが死亡したケースの場合

Yはxの相続に関して代襲相続人としての相続資格と

養子としての相続資格という2つの相続資格を有することになります。

 

 

2.相続資格の重複によって相続分は加算されるか?

 

ケースバイケースです。

同じような事例でも加算があった事例となかった事例があります。

 

特に争いのない事例に限って述べます。

 

①養子資格と代襲相続人資格の重複

これは先ほど述べた例ですが、

このケースについて戸籍先例は相続分の加算を認めています。

(昭和26年9月18日民甲1881号回答) 

 

養子資格と配偶者資格の重複 

Aには子x及び子Bがいます。

xには配偶者yがいました。xとyの間には子はいません。

Ayを養子にした後に死亡した後、次にxが死亡しました。

このときyは、xの配偶者としての相続資格と

xの兄弟姉妹として相続資格を取得します。

このケースでは戸籍先例は相続分の加算をせず、

配偶者として相続資格しか認めていません。

(昭和23年8月9日2371号回答)

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

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