特別受益の範囲

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続に関するやや細かい知識を書いていきます。

今回は「特別受益の範囲」に関してです。

 

 

語学留学費用や生命保険金は特別受益にあたりますか?

 

 

 

1.大学在学中の子に語学留学費用として与えた金員

 

外国留学の費用については、

「他の兄弟姉妹と違って特別の高等教育を受ける」ものとして

特別受益に該当するとした審判例があります。

(徳島家裁 昭和52.3.14 30-9-86

 

一概には言えませんが、

被相続人である親が複数の子の一人だけに特別に

1年間の語学留学費用を与えたが、

他の子には与えていなかった場合には

特別受益に該当することになるでしょう。

これに対し、他の子にも同様に語学留学費用を与えていた場合には

その家庭では当然扶養の範囲内にあるとして特別受益には該当しません。

 

 

2.生命保険金

 

被相続人が自己を保険契約者および被保険者とし、

共同相続人の一人または一部の者を保険金受取人として締結した

保険契約に基づいて獲得した死亡保険金請求権は、

その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであり、

被相続人から「遺贈」または「贈与」によって取得したものではない

ので原則特別受益には含まれません。

 

ただし、保険金受取人である相続人と

その他の共同相続人との間に生ずる不公平が

民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほどほどに

著しいものである場合には、

民法903条の類推適用により、

死亡保険請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象になります。

(最高裁判決 平成16.10.29 民集58-7-1979 

 

上記特段の事情の有無は保険金の額、

その額の遺産の総額に対する比率、

同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献度等、

保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、

各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断します。 

 

たとえば、相続人のうち一人だけが遺産の総額に匹敵するほどの

巨額の生命保険金を受領していた場合には持ち戻しの対象になります。

 

 

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

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