被相続人の確定申告 - 栃木・宇都宮相続手続き何でも相談室

被相続人の確定申告

所得税の準確定申告について

 

死亡日から4ヶ月以内に申告する

被相続人が自営業者や貸家業などの場合、

亡くなった日から4ヶ月以内に、

その年の1月1日から死亡日までの個人の所得を計算し、

被相続人の住所地の所轄税務署に申告して

所得税を納付しなければなりません。

さらに1月1日から3月15日までの間に死亡した場合は、

前年分の所得に対する確定申告も4ヶ月以内にあわせて行います。

被相続人がサラリーマンなどの給与所得者の場合は、

死亡退職した時点で

勤務先がその年分の給与に関して年末調整を行うのが一般的です。

もしも年末調整されていない場合には準確定申告をして

源泉徴収税額の還付を受けます。

 

また、サラリーマンであっても次のような場合には準確定申告、

死亡日時によっては前年の確定申告が必要です。

1 年収2000万円以上であるとき

2 給与所得や退職金などの所得以外の雑所得が20万円以上あるとき。

3 2カ所以上から給与を受け取っていたとき。

4 医療費控除を受けるとき。

5 住宅借入金等特別控除を受けているとき。

 

 

申告、納税は法定相続人が行う

準確定申告は法定相続人が行います。

相続人が複数いるときには原則として相続人が連名で

1通の準確定申告書を提出します。

所得税は相続人が負担しますが、

相続人が複数いるときには

相続分により按分して計算した額を各相続人が納めます。

遺言による指定相続分がある場合には

それに従って按分した額になります。

準確定申告の時点で相続分が確定していない場合には

法定相続分により按分した税額を各相続人が納付します。

各相続人が負担した税額は相続財産から債務として控除されます。

相続放棄をした人がいる場合は、

相続放棄をした人以外の相続人が準確定申告及び納税をします。

 

 

還付金は相続税の対象になる

準確定申告により還付された還付金は

「未収金」として相続税の対象となります。

相続財産のリストアップの際には忘れないようにします。

 

 

申告に必要なもの

準確定申告の用紙は税務署で手に入れます。

(確定申告の用紙に「準」の文字がスタンプで押されています)

申告に必要なものは、「申告用紙」と「付表」のほか、

被相続人が自営業者の時には、

 

1 被相続人の死亡日までの決算書

2 所得の内訳書

3 生命保険、損害保険の控除証明書

4 医療保険の領収証

5 相続人全員の認印

 

などです。

 

 

給与所得者の場合には1が死亡日までの源泉徴収票になります。

なお、所得税の控除の対象となる社会保険料、生命保険料、

損害保険料、医療費などは死亡日までに支払ったものになります。

 

 

死亡後に支払った医療費の取扱は?

死亡後に支払った医療費は支払った人が

被相続人と生計を同一にしていた場合には、

支払った人の確定申告で医療費控除を受けることができます。

また、支払った人が相続人であれば

医療費を相続税の課税価格の計算上、債務として控除できます。

 

 

 

 

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